プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

夫が亡くなりました。私たち夫婦には子供がいません。
夫は5人兄弟で次男です。
長男は死亡し子供三人で一人が死亡
次男は死亡し子供二人は存命
長女は存命
次女は死亡し子供一人存命
夫の母親は再婚で子供一名いますが死亡しその子が三名存命しています。各相続人の相続割合を教えてください。

A 回答 (9件)

>夫の母親は再婚で子供一名いますが死亡しその子が三名存命…



日本語が分かりにくいです。
死亡したのは子ども?
それとも母親?

「その子」と母の子?
それとも母の子どもの子ども、すなわち孫?

母が健在なら、
・あなた・・・2/3
・母・・・1/3
・兄弟以遠は関係なし。

母が夫より先に死亡しているなら、
・あなた・・・3/4
・長兄の健在な子 2 人・・・1/16 ずつ
・長姉・・・1/8
・弟の子 2 人・・・・・・1/16 ずつ
・妹の子・・・1/8

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0

親族関係が良くわからないのですが、


No7さんの説明が基本的には正しいです。

>母が健在なら、
・あなた・・・2/3
・母・・・1/3
・兄弟以遠は関係なし。

親戚関係はこのように思えます。
母がすでに死亡の場合は、No7さんの考え方は
正しいのですが、計算ミスがあるので、スレ主さん以外の
割合は異なります。
    • good
    • 0

もしかして、夫を含む5人兄弟のほかに種違い兄弟、異父兄弟もいるってことですか。



それなら異父兄弟も正当な法定相続人です。

今一度、親族関係を他人が誤読しないように書き直して見てください。
    • good
    • 0

法的に認められる遺言状がある場合はその内容にしたがいます。


それが無い場合の妻の相続割合は以下のとおりです。

亡くなられた配偶者の父母のどちらかが存命の場合、3分の1をその方(達)が相続し、残る3分の2を残された配偶者が相続します。
父母が既になく兄弟が存命の場合、4分の1をその方(達)が相続し、残る
残り4分の3を残された配偶者が相続します。
なお、父母や兄弟に遺留分はありませんので、遺言状に「全ての財産を妻に・・・」ということを示す記載があれば全てを残された配偶者が相続することになります。

ということで遺言状が無い場合、旦那様のお母様が存命とのことですのでお母様が3分の1を相続し、残る3分の2を質問者様が相続です。

詳しいことはGoogleなどで「子供がいない夫婦 相続」といったキーワードで検索されると弁護士事務所など法律関係のサイトにある解説ページがみつかるかと思います。

参考まで。
    • good
    • 0

遺言書ないの?そりゃ大変だ

    • good
    • 0

No.4



>配偶者(あなた)が3/4、長女と甥姪8名で1/3を相続、

ごめんなさい、書き間違えました。計算が合わないですね。

「長女と甥姪8名で1/4を相続」です。
    • good
    • 0

夫の親族で存命なのは、長女だけ。


甥姪では、長男の子が2名、次男の子が2名、次女の子が1名、母親の子(義理兄弟)の子が3名。合計8名ですね。

配偶者(あなた)が3/4、長女と甥姪8名で1/3を相続、
となると思います。
細かいところは弁護士の無料相談や家裁の家事相談で聞いた方がいいです。
    • good
    • 0

相続などの 法律系の専門家ではありません。


子供がいない夫婦の 一方が他界したときは、
生存している配偶者の 法廷遺産取り分は、
相続財産の 全額ではありません 3/4 です。
死亡した人の 親が他界している場合は、
その兄弟姉妹に 1/4 が渡ります。
ご質問では 旦那さんの姉妹の1人が
生存してますから その人に 1/4 が渡ります。
旦那さんの母親は 再婚の有無にかかわりなく
死亡してますから、関係ありません。
    • good
    • 0

配偶者がいなければ兄弟に行きますが、あなたがいるので兄弟には行きません。


つまり、あなたが全額相続します。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!