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祖父母は不動産をやっていて、それなりの遺産があります。
祖母が生前、自分が死んだらあなたにも相続で関係してくると話してくれてましたが、一切連絡がなかったです。
祖父母の遺産を孫が相続するのはどんな時でしょうか?
また、祖父の遺言は孫も見る事ができますか?見るにはどのようにすれば良いでしょうか?
また、祖父母の遺産を孫が相続する権利はありますか?

A 回答 (5件)

>祖母が生前、自分が死んだらあなたにも相続で関係してくると話してくれてました



親が亡くなっていれば孫には相続する権利があります。(代襲相続)

もしくは遺言状に「孫の○○に×△を相続させる」と記されている場合です。

その遺言状ですが、直筆でない、日付がないなどの不備があると無効です。

祖母さまが、ちゃんと弁護士に依頼して正式な遺言状を作成して執行者もきちんと指定してあずけてくれていれば問題はないのですが。

その場合、執行者は依頼人が亡くなると遺言状を家庭裁判所に持っていきます。
そこで検認を受け、家庭裁判所から指定された相続人に連絡がいきます。

そうでなく、たとえば遺言状を机の引き出しに入れっぱなしの場合、
こっそりにぎりつぶされるとか、悪気はなくても紛失だとかいうのもよくあることです。
そうなると、もうどうにもなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
祖母の場合は、遺言書が無かったのかもしれません。祖父の場合はありますが、私に連絡がないという事は、書かれてないのだろうと思えます。
例え私の名前が書かれていたとしても、闇雲にされてる可能性が高いです。
仕組みが知れてよかったです。

お礼日時:2014/02/13 14:57

連絡が来なくてもやもやしているなら、弁護士を雇って調べてもらえば良いでしょう。


遺言に書いてあっても無視されているかもしれません。
ただ、相続させるというのは言葉だけですので遺言に書いてあったかどうかは正直不明です。
金をかけて調査するか、あきらめるか・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/13 14:54

”祖父母の遺産を孫が相続するのはどんな時でしょうか?”


    ↑
祖父母の子、つまりあなたの親が祖父母よりも
先に死んでいるときです。
これを代襲相続といいます。


”祖父の遺言は孫も見る事ができますか?見るにはどのようにすれば良いでしょうか?”
     ↑
孫は相続人で無いので、見る権利というものは
無いと思います。
相続人、例えば親とかに頼んで見せてもらうんですね。


”祖父母の遺産を孫が相続する権利はありますか? ”
     ↑
その旨が遺言で示されていれば相続する権利が
発生します。
そうでなければ、孫には相続権はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/13 14:53

祖父母の、祖父が死亡した場合の相続人は、祖母と祖父の子供たちです。


祖父の子供が死亡していると、死亡している子供に相続の権利があります。

祖父の子供であるお父さんには相続の権利がありますが、貴方にはありません。
貴方にはありませんので遺言書は見ることができません。

もしも、貴方に、相続できる物があるとすれば、遺言書に書かれていた場合です。
これは連絡が来なければわかりません。
貴方には調べる方法はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/13 14:53

まず、父に話すことでは、、、、。

遺書とか、執行されることがあれば、連絡くるでしょう。

土地とかがあるなら、地番で、登記所で、所有者は割り出せますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父とは連絡がとれない状況にあります。祖父母と父が仲が悪かったので、祖母の遺産は結局親子で裁判沙汰でした。
祖父の遺言はあります、12月に亡くなりましたが、私にまだ連絡は来ません。
このまま連絡が来ない事を考えて、謎めいてきました。

お礼日時:2014/02/13 04:32

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