【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

父親がなくなったときの相続について嫡出子と非嫡出子が同じ権利を持つことになりました。
この趣旨は、相続に関するかぎり嫡出子と非嫡出子を同等の兄弟として扱う、ということに
あると思います。

そこで質問ですが、自分の財産を持つ非嫡出子が子供なしのまま亡くなったとき、その父親は
非嫡出子の財産の一部について相続権があるのでしょうか? さらに、その父親がすでに亡く
なっているとき、父親の嫡出子は非嫡出子の財産の一部について相続権があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>自分の財産を持つ非嫡出子が子供なしのまま亡くなったとき、その父親は…



配偶者もいなければ、親が相続人です。
父と母 (実母) とで等分です。
父の“正妻”には関係ないだけで、嫡出子か非嫡出子かの問題ではありません。

>その父親がすでに亡くなっているとき、父親の嫡出子は…

ご質問でいう非嫡出子と嫡出子とは、母が違うという解釈で良いですか。
そうだとして、子供も親もいなければ兄弟が相続人で、兄弟の中に全血兄弟 (母が同じ) と半血兄弟 (母が違う) がいる場合は、半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の 1/2 です。
半血兄弟しかいなければ、半血兄弟同士で等分です。
http://minami-s.jp/page008.html

なお、半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の 1/2 という規定は、先日の裁判とは直接の関係はありませんので、将来見直されるかどうかは、何とも言えません。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/25 17:06

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