No.10ベストアンサー
- 回答日時:
おばあちゃんの配偶者がすでに亡くなっているなら、おばあちゃんの子ども2人が相続人です。
亡くなった子どもの奥さんは相続人ではありませんが、そのお子さん(お孫さん)が亡くなったお子さんの相続を代襲相続します。
法定相続割合は子どもが2人なので、それぞれ1/2です。
その1/2をお孫さんの人数で分配します。
お孫さんが一人なら、1/2を全て、2人なら、1/2を2人で分ける、という事で1/4という数字が出てきます。
お孫さんが何人いるか、その情報が抜けていると、モデルケースの数字を引っ張って来る回答者もいますので、人数はあらかじめ提示されるとややこしくなりません。
No.9
- 回答日時:
No.8
おばあちゃんの孫(子供Bの子)は、代襲相続人として法定相続人の第一順位にあたります。孫は、おばあちゃんの財産の1/2を相続します。
つまり、おばあちゃんが亡くなった場合、子供Aと孫がそれぞれ1/2ずつ財産を相続することになります。孫が1/4という回答は正しくありません。
No.7
- 回答日時:
参考までにですが例えば100万であれば生きてる子50万で亡く
なった子50万になりその人の子が2人であれば50万÷2で子供
一人あたり25万の権利があります。
通常の遺産相続はこんな感じですが子供がいないとかになると
順位とか権利のある登場人物が増えて複雑になります。
No.6
- 回答日時:
参考URL:
https://green-osaka.com/online/inheritance-orderいろんなパターンが有って、近いのが〝4.子のうちの一人が亡くなっており、孫がいる場合〟が近い様です...母は亡くなっているので配分が変わる
No.4
- 回答日時:
> 亡くなった子供の奥さんや子供(おばあちゃんから見たら孫)には
その場合は、子の奥さんには有りませんが、
子の子(孫)にあります。亡くなった子の相続権が引き継がれます。
No.3
- 回答日時:
相続順位は次の通りです。
第一順位 お子さん(お子さんが既に亡くなっている場合はお孫さん)
第二順位 ご両親(ご両親が既に亡くなっている場合は祖父母)
第三順位 ご兄弟(ご兄弟が既に亡くなっている場合はおい・めい)
第四順位は有りません。
おばあちゃんのお子さんの子、つまりお孫さんは「第一順位」になれますよ。
https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/right …
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