先日父の姉が亡くなりました。
故人は生涯独身で、父以外に存命の兄弟はいませんが、
父と故人の姉(かなり前に亡くなっています)に子供が二人います。
いろいろ調べてみたところ、父とその子供二人が相続人になるようなのですが、
ここで質問があります。
財産分与の割合はどうなるのでしょうか?
父と姉(二人の子供の親)であれば半分ずつらしいのですが、
その姉が亡くなっていると、父と姉の二人の子供との分割になるようです。
その場合、3人で均等に分割するのか、
それとも、父が半分で、残りの半分をその子供が分けるのでしょうか?
他の質問の回答を見させてもらうと、どうも3等分ということのようなのですが、
子供二人は親の権利を継ぐのだとしたら、権利は半分ということになりませんか?
父には私ともう一人子供がおります。父がもし亡くなっていたら相続人は
4人で均等ということで納得できるのですが、今の状況で父が三分の一というのは
いまいち納得がいかないのです。
解りにくい文章で申し訳ないのですが、宜しく御願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>財産分与の割合はどうなるのでしょうか?
父1/2 姉の子1/4ずつとなります。
>子供二人は親の権利を継ぐのだとしたら、権利は半分ということになりませんか?
その通りです。
ご質問のケースは、配偶者や第1順位の子がなく、第2順位の両親や祖父母がすべて死亡している場合ということでしょうが、その場合代襲相続人がいる兄弟姉妹は、死亡していてもその兄弟姉妹が生きているとみなして、相続分を計算します。
被相続人の兄弟姉妹は、父と姉の二人ですから、法定相続分は1/2ずつと計算します。
姉の子は姉の権利を相続した(代襲相続)わけですから、姉の権利を二人で分け、1/4ずつとなります。
仮に姉の子が3人だと、1/6ずつです。ただし、姉の子の一人が死亡していた場合、その子の子(姉の孫)には代襲相続権がないので、存命している姉の子で分けます。
代襲相続とは、相続人の死亡や相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続することです。(相続放棄は代襲原因とならないため、相続放棄した相続人の子が代襲相続することはありません)
第1順位(被相続人の直系卑属)は、再代襲(子も死亡していると孫が代襲)、再々代襲と卑属がいる限り続きますが、第3順位(被相続人の兄弟姉妹)は、一代限りの代襲(被相続人の甥姪まで)となります。
>他の質問の回答を見させてもらうと、どうも3等分ということのようなのですが
相続税法上は、法定相続人は3人として相続税額を計算します。それと混同されたのではないでしょうか。(ただし、法定相続人を3人として計算すると言っても、相続税額が1/3ずつというわけではありません)
大変解りやすい回答ありがとうございます。
他の質問の回答を見ていた時は、自分の状況とぴたりと一致する情報がなく、
似たような内容の質問を参考にしていたために、勝手な解釈をしてしまっていたようです。
納得してすっきりしました。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
>叔母が亡くなりました…
>先日父の姉が亡くなり…
親の姉は、叔母ではなく伯母。
>父と姉(二人の子供の親)であれば半分ずつ…
はい。
>その場合、3人で均等に分割するのか…
父の分を減らす理由はありません。
>父が半分で、残りの半分をその子供が分けるの…
はい。
>他の質問の回答を見させてもらうと、どうも3等分ということのよう…
ネットは乱れた情報のデパート。
間違いも多々あります。
http://minami-s.jp/page008.html
>親の姉は、叔母ではなく伯母。
ご指摘有難うございます。勉強になりました。
叔母だと親の妹になるのですね。
>ネットは乱れた情報のデパート。
間違いも多々あります。
そうですね。そして、自分と同じではなく、似たような条件のものを参考にしたため誤った解釈をしてしまったようです。
ご回答ありがとうございました。
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