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私の叔母が死去したのですが、その場合の遺産相続の割合についてお尋ねします。

叔母は独身で、親はすでに死去しています。
兄弟は兄-A(私の父(死去))と腹違いの兄弟-BC(死去)が2人です。

兄弟での遺産相続割合は父母同じ兄弟は片親兄弟の2倍ということなのですが、この場合、
A-2/4
B-1/4
C-1/4
でそれぞれの子供が代襲として各々親の相続分を等分に分けると考えてよいのでしょうか。

仮に父母同じ兄弟が2人-AB 腹違いの兄弟1人-C
の場合は
A-2/5
B-2/5
C-1/5
ということでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法定相続分は、おっしゃられるとおりです。

ただ、一つだけ、念のために申し上げますが、質問者の事例で、ABCが皆死亡しているので、各々の子供が代襲相続するのはいいのですが、子供までもが死亡していた場合には孫には代襲しないので、念のため、注意してください。例えば、ABC全員死亡しており、その子供が各々DEFだが、Dが死亡していた場合には、Dの子供は代襲相続しません。その場合には、EFだけが相続人となります。つまり、兄弟姉妹が相続人の場合の代襲相続は、「一代限り」と言う事です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/12 21:37

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