土地の名義が祖父の名で登記されているのですが、祖父は平成12年になくなっています。今回、名義を移したいと考えているのですが兄弟・子供に話す前にどこまで権利があるのかお聞きします。権利の割合は色々と思いますが、権利がどこまで及ぶかについて離婚や養子など特別な場合はないものとして一般的な範囲でお願いします。
祖父の兄弟は6人おり、男女3名づつですべて結婚もしており子供もいます。この兄弟6名の中で祖父より先に亡くなったものがおりますが、奥さん・だんなさん・子供にも相続権があるのでしょうか。
また、祖父が亡くなった後に、亡くなったものもおりますが、この場合はどうなるのでしょうか。
以前、嫁いだ嫁には権利がないときいたのですが、女の場合自分の直接の家計でないと相続の権利はないのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の主旨に沿ったご回答がまだないようですので、お答えいたします。
「yume001」さんのご質問は、お祖父様の兄弟姉妹は相続権を持つという前提で、
兄弟姉妹の他界時期によってそれぞれ相続権を持つ人の範囲はどうなるのか、
ということをお尋ねになっているように思われます。
ところが、このケースでは、お祖父様の兄弟姉妹は
そもそも誰一人相続権を持たないのです。
被相続人に存命の直系卑属(子や孫)がいる場合、
直系尊属や兄弟姉妹が法定相続人になることはありません。
「yume001」さんのお祖父様の場合、
少なくとも「yume001」さんという存命の孫がいるわけですから、
相続権はお祖父様の兄弟姉妹まで回ってきません。
もちろん、兄弟姉妹の配偶者や子にも全く権利はありません。
以下、「yume001」さんのケースについて、
配偶者の有無や子供の人数や生死、子の子の有無や生死など全く
判りませんので、一般的なご説明をいたします。
まず、お祖父様の法定相続人は、子供全員と(存命ならば)配偶者です。
"子供全員"と述べたのは、子供が嫁いでいたり姓が変わっていたりしていても
全く関係なく相続権を持つ、ということです。
但し、被相続人が死亡した時点で存命でない人は相続権を持ちません。
従って、被相続人より先に死亡した子供には相続権はありませんが、
子供に存命の子がある場合は、子の子、即ち孫が子に代わって相続権を持ちます。
これを代襲相続といいます。相続分は、子が存命ならば得られた相続分を、
子の子で頭割りします。この場合、子の配偶者は相続権を持ちません。
ところで、お祖父様死亡の時点では存命であった法定相続人で、
その後他界した方があった場合は、代襲相続は起こりません。
通常の相続と同様に、亡くなった法定相続人に配偶者があれば、
相続権を持ちます。(この場合は数次相続といわれます)
つまり、お祖父様より先に亡くなった子の場合と、
後に亡くなった子の場合とでは相続人の範囲が異なるということです。
下記のようなケースを考えますと、
被相続人(GF):2000年他界
GFの妻(GFW):存命
GF(とGFW)の長男(GF-1):1995年他界
GF-1の妻(GF-1W):存命
GF-1の子(GF-1-1~GF-1-3):存命
GF(とGFW)の長女(GF-2):存命
GF-2の夫(GF-2H):存命
GF-2の子(GF-2-1):存命
GF(とGFW)の二男(GF-3):2005年他界
GF-3の妻(GF-3W):存命
GF-3の子(GF-3-1~GF-3-2):存命
それぞれの相続分は
GFW:2分の1
GF-1W:なし
GF-1-1~3:各9分の1(代襲相続)
GF-2:3分の1
GF-2H:なし
GF-2-1:なし
GF-3W:6分の1(数次相続)
GF-3-1~2:各12分の1(数次相続)
となります。
有難うございます。お示しいただいた記号で家系図みたいな表にしてみたら良くわかりました。ただ、この中でGF―2がGFが亡くなる以前(例えば1990年)にA家に養女縁組をしており登記も行っていた場合、やはりGF―2にも3分の1の権利があるのでしょうか。また、養女先のA家においても養父が亡くなり子どもは養女であるGF―2だけですが、養父の分を全て相続出来るのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
一般的な範囲でということでしたので、養子の場合はご説明しませんでしたが、
お尋ねがありましたので、お答えいたします。
まず、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、
特別養子縁組は養子となるものが6歳未満で、
裁判所の許可も必要となることから、件数は極めて少ないため、
お尋ねのケースは普通の養子縁組と考えてご説明します。
ご質問の中にある"登記"というのが不明なのですが、
養子縁組届けを出し、戸籍にもその旨記載されている、
という程度の意味かと考えておくことにいたします。
(以上の前提に異なるところがあれば、補足願います。)
この前提で養子縁組をすると、養親との間に親子関係が生じますが、
実親との親子関係もそのまま継続します。
従って、実親に対しても、養親に対しても相続権を持ちます。
お祖父様に対する3分の1の相続分も、
養親に対する相続分も権利がある、ということです。
親が替わるのではなく、増えるという感覚に近いです。
No.3
- 回答日時:
>被相続人の後に直系の配偶者が亡くなっても、その時点では配偶者にある相続の権利を婚姻関係にある残った片方
この文章の意味がよく分かりません。「直系の配偶者」とは誰の事でしょう?亡くなった祖父の配偶者=祖母の事であれば、「婚姻関係にある残った片方」の意味が分からなくなってしまいます。
もう一度整理します。
被相続人:A
被相続人の妻:B
被相続人の子:C-1、C-2※仮に2人としています
被相続人の孫:C-1-1、C-2-1
被相続人の両親:D-1、D-2
被相続人の兄弟:E-1~E-6
通常、相続人となるのはBとCのみ。
Bが亡くなってCが存命なら全てCが相続します。
Cの片方(C-1)が亡くなっており、C-1に子どもが居る場合にはその権利はC-1の子ども(C-1-1)に引き継がれます。Aの直系の子孫についてはいくらでも代襲出来ますので、C-1-1が亡くなっていてその子どもがいるのならさらに引き継がれます。
ただし代襲出来るのは子孫だけですので、C-1の配偶者(妻、夫)やC-1-1の配偶者には権利がありません。あくまで子どもに引き継がれます。つまりC-1が亡くなっており、C-1に子どもが居なければ権利は消滅する訳です。
今回の場合には、Eが6名と言う事ですので、CやCの子どもがおらず、Dも居ない場合にはEの6名にも権利が発生します。
その場合、仮にE-1が亡くなっていてもE-1に子どもが居れば代襲可能です。
ただしEの配偶者(男女問わず)には権利は発生しません。
原則として相続の権利は血族にのみ受け継がれると考えれば良いでしょう。被相続人の配偶者(B)だけは特別扱いなんです。
質問の内容がわかりにくくてすみません。「直系の配偶者」とは、被相続人の子であるC―1,C―2を指していました。
代襲出来るのは子孫だけで、C-1の配偶者(妻、夫)やC-1-1の配偶者には権利がない訳なのですね。
良くわかりました。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
配偶者と子どもが基本の相続人になります。
特に遺言がなければそこまでにしか権利は発生しません。今回は配偶者の状況が分かりませんが、存命であれば上記の通りです。
また被相続人の兄弟は順番的には配偶者>子ども>両親/祖父母>兄弟ですから、配偶者や子どもが存命なら最初から権利がありません。
また、相続人が死亡している場合には、その子どもであれば代襲相続人として同等の権利を得ます。(相続人の配偶者には権利がありません)
被相続人の子どもであれば何代でも代襲相続人になれますが、兄弟の場合には1代限りとなります。
まあ、何にしてもその祖父の子どもや配偶者がいるのなら最初から兄弟には無縁の話です。
ご丁寧にありがとうございます。
基本的には配偶者と子供が相続人との事ですが、被相続人の後に直系の配偶者がなくなっていた場合、残された配偶者(男女を問わず)には、権利がなく子供に代襲相続権があるという意味なのでしょうか。被相続人の後に直系の配偶者が亡くなっても、その時点では配偶者にある相続の権利を婚姻関係にある残った片方が得ることにはならないのでしょうか。また、被相続人より先に相続人(子供)が亡くなっていた場合も、配偶者には権利がなく子供に代襲相続の権利があるとの事でしょうか。ものわかりが悪くてすみません。
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