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父の残した財産(土地)を子供4人兄弟で分ける事になっております。
が、兄弟のうち一人は亡くなっており、その「配偶者A」も亡くなっております。
また、その亡くなった夫婦の間に子供は、おりません。

その際、亡くなった「配偶者A」の兄弟には相続権はあるのでしょうか?

※ちなみに母は15年ほど前に亡くなっております。

A 回答 (3件)

ご質問の記述が正確でなく、


父上が他界された時点で既にご兄弟の1人が亡くなっていたかのような表現になっていたため、
残念ながら正しいご回答が寄せられていません。

結論から申し上げると、
"父・母・兄弟・配偶者Aの順"に亡くなったのであれば、
配偶者Aに存命の直系尊属(父母、祖父母…)がいない限り、
配偶者Aの兄弟姉妹には相続権があります。

父上の遺産相続権は、父上他界によって母上および4人のご兄弟に、
母上が再婚することなく他界されたとすると、その際に再び4人のご兄弟に、
ご兄弟の1人の他界によって配偶者Aと3人のご兄弟に、
そして、配偶者Aの他界によって(Aに存命の直系尊属がいなければ)
Aの兄弟姉妹に継承されています。

法定相続分は、存命の3人のご兄弟がそれぞれ48分の13、
配偶者Aの兄弟姉妹合計で16分の3となります。
この場合、
配偶者Aの兄弟姉妹全員の同意なく土地を分けることは法律上できません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
向こうの兄弟とも良く話し合いたいと思います。

お礼日時:2009/05/15 19:48

>その「配偶者A」も亡くなっております…



遺言書で指定された場合を除いて、故人から見て「息子の嫁」や「娘の婿」は相続人ではありません。
「配偶者A」は健在でも関係ないということです。

>その亡くなった夫婦の間に子供は、おりません…

孫もいないのですか。
いないのなら、父より先に亡くなった兄弟は相続に一切関与しないということになります。

>亡くなった「配偶者A」の兄弟には相続権はあるのでしょうか…

全くありません。
http://minami-s.jp/page008.html

この回答への補足

すみません、説明不足でした。

> いないのなら、父より先に亡くなった兄弟は相続に一切関与しないということになります。

父の方が先に亡くなっているのですが・・・
亡くなった順番からすると父・母・兄弟・配偶者A、の順になります。

補足日時:2009/05/15 18:19
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
お蔭さまでホッといたしました。

お礼日時:2009/05/15 18:13

そもそも配偶者Aがご生存されていたとしても


相続権は発生しないので、
今回ならば、4人兄弟で今ご健在な3人で均等分割です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
お蔭様で安心いたしました。

お礼日時:2009/05/15 18:11

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