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遺産相続で土地と家を相続した者が、現金がなく、もう一方の相続人に相続分を支払うことができない場合、受け取る側は泣き寝入りしかないのでしょうか。
それとも、差し押さえ等何らかの措置が取れるのでしょうか。

A 回答 (4件)

土地は分筆出来ますし、建物は共同所有者として登記できますから、土地建物も「半分わけ」に出来ます。



相続税も固定資産税も「半分わけ」になります。

現金が無ければ、現物(土地建物)を半分わけにすれば良いのです。

「実際に住むのがどっちなのか」は別の話。片方だけが住むなら、所有権を半分にした部分に関し、住んでる方が住んでない方に「賃貸料」を払えば良いだけの話だから。
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結論から申し上げると、単純な共有関係なら任意売却、競売等で分轄できる


可能性が高い。生前贈与などを主張されると長引くか泣き寝入りもあり。
本気でやるなら有能な弁護士を雇うことをお勧めします。

相続遺産が土地建物だけで他に分轄する預貯金がない、もしくは
あったとしてもその額では足りない場合と拝察します。
簡単のため、相続人は質問者さま、他の相続人Aとします。
このケースでは、遺産分割協議前は土地建物は、法定相続割合によって
質問者さま、相続人Aの共有となっています。
通常は、土地建物を売却してその代価を法定相続割合で分けます。
相続人Aが相続不動産に居住しているなどの理由で売却を拒む
場合には、代償分轄。つまり売却した場合得られるであろう価格で
Aが持分を買い取る。
買い取れない場合は、相続登記が済んでいない場合は遺産分割の調停。
相続登記が済んでいる場合は民事調停もしくは共有物分轄請求訴訟です。
裁判所で判決が出れば競売、調停なら任意売却を勧められることになるで
しょう。

ただし、一方で質問者さまに他の特別受益(生前贈与など)があったり
相続人Aの寄与分があったりして相続財産の総額が増えるか、相続人
Aの相続額が増える場合でその結果土地建物が全部相続人Aの相続
と認められる場合もあります。
そのほかに、土地建物の時効取得のケースもあります。
最高裁判決 昭47.9.8

共同相続人の1人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに
相続財産を現実に占有し、その管理・使用を専行し、その収益を独占し、
公租公課も自分の名で負担・納付し、これについて他の相続人が何ら関心を
もたず、異議を述べなかった場合には、相続開始のときから自分の所有の意思
で占有していたとして、時効取得を認めています

このケースでは、Aさんが、相続前に土地は贈与されたはずだ。登記が済んで
いないだけだと主張した場合、
「死んだら土地建物をあげる」という約束は死因贈与と言って口頭でも
成立するのですが、紛争になった場合証拠がないだけ長引きます。
また、黙示の特別受益持ち戻しの免除といって、遺言に明記されていなくても
生前贈与の持分は遺産分割から除かれるケースもあります。

また、正しい手続きの生前贈与によって父建物がAのものになって
いる場合、あるいは生前贈与であると認められた場合、それによって
残りの分配すべき財産がゼロであっても、納得せざるを得ません。

つまり、泣き寝入りかそうでないかは、生前贈与の有無によります。
もちろんあきらかな生前贈与はなさそうなのですが解釈上の贈与が
認めらるかどうかでしょう。

なお、遺留分の減殺請求はどうなのかという話があると思いますが
生前贈与は相続の1年以内であれば、贈与を遺留分の元になる
相続遺産に含めて計算できます。

さて、最後に共有で持っているとどういう不都合があるかというと
(1)共有者の家計が異なる場合、経済的困窮などで持分が
競売にかかる可能性がある。
競売の持分を他方が落札できれば問題ないが、プロの競売屋が
落札するとそこで共有物分轄請求訴訟を起こし競売にかける。
全体を落札して売るという話になる。

(2)家屋の改修などで土地を担保にカネを借りるのが困難になる。

(3)次の相続でいずれは分轄を求められる。

そもそも、親子・兄弟あたりまでは遺産分割せずにきて、嫁が相続
するあたりからもめるケースが多いのです。
あるいは、再婚した妻と被相続人の実子など共有のままで
うまくいくはずがないですよね。
日本の民法は所有権者は一人というのが原則で出来上がって
います。共有・準共有に基づく法律「建物の区分所有法」など
えらく複雑。
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土地建物を相続する人は一人でなくてもいいんです。



代償分割のことを言ってると思いますが。

持分で分けることも出来ますよ。
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そうです。


まるごと競売します。
その代金を法定相続分割合で裁判所からもらいます。
競売の申立の前に、競売してもかわわない旨の判決が必要です。
それらの手続きは、少々専門的知識が必要なため弁護士の仕事です。
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