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田舎の旧家の長男の嫁をしています。
ダンナは跡継ぎとして育てられ、先祖から相続した土地を守っていくのが役目、という考えが染み付いています。妹が2人いて、1人はまだ独身、もう一人はまもなく定年退職を迎えるダンナとの間に、2人の子供(どちらも未就学年齢)がいます。
現在は、土地などの名義は義父で、固定資産税などはダンナがすべて支払っています。田舎なのですが、バブルなときに評価替えをしたためか、固定資産税の計算書に記載されている資産額はかなりの高額です。義父が70を向かえ、遺産相続は2人兄妹できっちり三等分、妹達の相続分は今の価値を基準に現金払いにして欲しい、相続税は妹分も含めすべて長男が払ってほしい、土地は手放さないでほしい、といわれました。
現在のところ、義両親には田畑以外の財産はありません。貯金もまったくない状態です。今後土地が高くなるのであれば、今の価値を基準にした相続は楽になるだけですが、正直そのようなことがなさそうな田舎です。相続ってよくわからいのですが、遺言を公正証書で作成した時点での資産価値でするものなのでしょうか?
義父は婿養子で義母は5人姉妹なのですが、叔母たちは結婚時に相続放棄をさせられたそうです。私らが結婚するときに、叔母は義妹たちに相続放棄の手続きをするよう義両親に言ったそうなのですが、遺産を計算にいれて子供を作った、遺産がないと老後が不安(義妹は結婚する気もなければ貯金もないそうで・・・)とのことで、義両親はもちろん義妹たちも、現金相続を望んでいるようです。
ダンナには平均的な収入しかなく、固定資産税を払うので精一杯の状況で、とても相続のための預金をする余裕はありません。老後の資金シミュレーションでは、2人生き残っていればなんとか生活ができるが、どちらかがかけたら、年金では固定資産税すら払えない、というレベルです。現実を考えて無理な相続でも、公正証書が作成されたらそれに従うしかないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
夫が土地を相続した場合、その所有権は夫に移ります。
ですから、いくら公正証書に「土地は手放さないでほしい」と記載したところで、法的には基本的に拘束力がありません。
(条件付贈与の場合、まったく法的拘束力が無いわけではありませんが、相続税の支払いや生活費への充当など正当な理由があれば許されます)
したがって、借金をしたり子供を設けることをあきらめてまで「先祖から相続した土地を守っていきたい」と考えるのであれば、義父の意思どおりに行動すればよいでしょう。
それ故、この問題は法的なものではなく価値観の問題と言えます。
なお、「相続税は妹分も含めすべて長男が払ってほしい」というのは、事実上、義妹より夫の相続分が少ないことを意味します。
これは遺留分(法定相続分の1/2)が確保されている限り、有効な遺言となります。
いずれにせよ、現状の遺言では「土地を手放さないこと」は借金でもしない限り不可能です。
知らずに死んでしまっても土地は売却せざるを得ませんので、そのことを義父に教えてあげた方がよさそうです。
この回答への補足
ダンナには土地に対する執着心は義父ほどなさそうです。しかも農業をやる予定もないそうで、土地の管理を考えると売却の方向が強いと私は思います。荒地にしておくと、いろいろうるさいですからね。
JAの担当者は、農地の一括相続がアタリマエと思っているみたいで、ダンナにもそろそろ農業を、と盛んに言ってきていますが、農業で食べていくのは大変ですからね。
娘が可愛い、というのはわかりますが、跡継ぎであるダンナが相続のために子供を諦めれば、ダンナの代で終わることになります。途絶えるというのは「土地を手放す」と同じなのですよね。義父は婿養子なので土地を守る意識がとても強いのですけれど、娘に現金を相続させることがどういうことなのか、もう少し勉強していただこうと思います。
No.3
- 回答日時:
質問が理解できないのに回答して申し訳ないですが。
相続するものが田畑だけで、名義は全て義父。
相続人が子どもさん3人ですか?
旦那と姉妹2人。で相続は3人。しからば義母さんの相続は?
義母さんもいるのなら、相続人は義父さんが亡くなられた時4人。
相続税の非課税控除枠は9,000万円。
相続財産は田畑だけ。
田舎で田畑だけで相続税を心配しないといけないのは相当な資産家ということですが。
固定資産税は3年ごとに評価替えもしてるし、ご存じのように都会の一部を除いて地価は特に、田舎部では、相も変わらず下落してます。それでもかなりな固定資産税を負担している。評価も高い。
文面とは逆に市街化区域内に宅地並み課税される相当な田畑を持った資産家の姿しか想像できませんが。
相続が発生すれば広大な田畑の一部を売却、もしくは物納して相続税を納付されればいいのではないでしょうか?
一般的に不動産で相続税が発生するような場合は、まず経済的に困ることはない、逆に相続権者間で相続争いでこじれているケースは結構見ますが。
なるほど義母をいれると、相続対象は4人ですね。義父と義母では年齢が離れているので、順当にいけば4人での相続だと思います。たぶん、今の段階では誰も義母の相続を考えていないみたい(苦笑)
市街地区域内の宅地並みの農地だったら、ほんとすばらしいでしょうね~。売りやすいですから。残念ながら、現状は面積だけはたくさんある農地です。筆数も多くて、固定資産税の納付の計算書、かなりの厚みがあります。誰も把握していない土地もありそうです。義父が相続する前に先代が遠い親戚にタダで貸している農地もけっこうありまして、裁判沙汰になっている物件もチラホラあるくらいですから(相手は所有権を主張しております)。
牛小屋とか、野菜栽培のための施設は、書面上は農地ではなくて宅地になっています。農地とあっても荒地もあれば山林同様なのもあるので、うーん、さっぱり?!
先代からは義父が土地を相続し、農地分は相続税猶予を受けているようです。農業施設に多額の投資をしていて、その借金もまだ残っていますが、今作成しようとしている公正証書にはその借金はきれいさっぱり抜けてます。相続するときは、借金も相続、と思っていたのですけれど、ダンナもワタシも担当者に煙に巻かれています。公正証書の内容はもちろん、現状の資産把握のためにも、私らは私らで専門家に相談してみようと思います。
No.2
- 回答日時:
長男が無資力であれば、「妹達の相続分は今の価値を基準に現金払いにして欲しい」「土地は手放さないでほしい」という公正証書の内容を実行することは不可能です。
この場合、当事者間の話し合いで別の分割方法の合意が得られなければ、家庭裁判所で協議するしかありません。
なお、一般的には相続財産の評価は相続開始時(被相続者死亡時)のものを適用します。
また、財産を分割は相続税を差し引いた後に行います。
ご質問のケースでは、土地の一部を物納もしくは売却して相続税を払うしかないでしょう。
この問題は、法律の問題というより当事者の意識(価値観)の問題と思います。
「先祖から相続した土地を守っていく」のは自由ですが、現金が無いのであれば妹達に持分を支払うどころか、相続税すら払えません。
したがって、やはり「土地を手放さない」というのは無理ですので、それらの現状を踏まえた上で義父に遺言内容を見直してもらうべきです。
そうしないと、せっかくの公正証書遺言が無意味なものになってしまい、トラブルの発生が避けられなくなります。
アドバイスありがとうございます。
もし、今相続が始まったとすれば、残念ながら「無資力」ということになるんですよね、今持っている預金だと、相続税がやっとでとても義妹への支払い分まではありません。相続がいつ始まるのかわからない(これが分かる人はいませんよね~)ですが、まぁ平均寿命まで生きると仮定して、準備をする義務があるのかなぁとも思うのです。
現在、私らには子供はいません。授かるのを待っている状態です。しかし、相続に対して備えなければならない、となれば、子供は諦めざるをえません(/_;)
義父は遺言内容を見直す気はないと言っております。そのための遺言だと。困ったものです・・・・
No.1
- 回答日時:
>相続ってよくわからいのですが、遺言を公正証書で作成した時点での資産価値でするものなのでしょうか?
そんなことはないと思います。
遺言作成と相続開始との時間に大きな開きがあるのは珍しくもなんともないですから、
土地の価値についていえば、相続開始時点で改めて土地の価額を評価するのが普通でしょう。
相続方法の指定は遺言でできることになっていますが、
「『遺言作成時の価額を基準に』相続分の現金を渡せ」というのが
相続方法の指定として認められるかどうかでしょう。
…私はどちらかといえば否定的ですが、どう判断されるか微妙なところですねぇ…
(肯定した上で、遺留分による差額調整、という考え方も当然あり)
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