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遺産相続についての質問です。

 私は、誰かが亡くなって、その親も配偶者もいない場合、こどもに均等に分配されると理解していたのですが、最近違う説(?)を聞きました。

“義理”(冠婚葬祭などのご祝儀やお返し)を継ぐ者が全てを継ぐというのです。
 たとえば、兄夫婦が親と同居していて、親が亡くなった場合、その“義理”も含めて、財産の全てを兄が相続し、その兄弟は財産放棄すべきだというのです。
 そう言っていたのは田舎に住む知人ですが、これって地方のルール?と思ってしまったのですが、どうなのでしょう?
 自分の家にも起こりうることなので、人事ではありません。とにかく、相続をめぐるゴタゴタは避けたいものです。
 詳しい方、経験者の方、教えてください。

A 回答 (10件)

私は司法書士を30年やりかなり数の相続問題に関わってきました。



巷で相続争いということが言われますが、相続があったため兄弟喧嘩があったのでなく、単純に元々兄弟仲が悪い所に多額な相続ということが発生したため相続争いになるのです。
非嫡出子のいる場合、異母兄弟の場合、熟年結婚の場合等々も相続争いになる可能性は高いと思ってよいでしょう。
これも生前の話し合い、相続人の性格、相続人の経済状態によりますので簡単には申しあげられません。
質問者さんの質問にあるよう“義理”を継ぐ者が全てを相続するというのは、相続財産が分離不能の1軒屋の場合はそうなるでしょう。
ですので地主さんのように沢山の不動産を持ち多くを他人に借地として貸していて殆どを長男に相続させたい場合は生前に等価交換により売却可能な更地を作るを作り、相続発生の時更地を売却し長男以外は現金を受け取るような相続対策が必要となります。
更地についてはただ空けておくともったいないという発想をしますが、借地借家法がありますのでその法律に抵触しない駐車場というのが一番安全な活用方法です。
バブルの時は銀行と建築業者がグルとなり相続対策という名目で多額な融資を行いマンションを建てさせたという案件が多数ありました。
バブル崩壊後は急激な不動産価格のからくにより債務オーバーが発生し相続破産という言葉が生まれました。
相続税が決定し相続税を支払うため更地を売却しようとした所思いのほかの不動産価格の下落により予定が狂ったのです。
致し方なく他の不動産を売却するのですが、相続税評価額より実勢不動産価格の下落が激しく逆転現象がおこり全不動産を売却しても相続税を支払えない地主さんは多数いました。
不動産を沢山もつが故の自己破産です。
不動産所有者の死ぬ時期によりかような悲劇な生まれ、確実に来年は不動産評価が下がるというのが分かっていたため所有者を必死になり延命処置したという話しも聞きました。
相続破産はバブル崩壊後3年くらいは続きました。
相続税評価額は年1回の変更ですが不動産実勢価格の下落は日々進行していきます。
相続税評価額より不動産実勢価格の方が安くその差もどんどん開くばかしという状態でした。
それ以前の時期は相続税評価額は不動産実勢価格の半額というのが相場であり、また不動産価格が右肩上がりでしたので相続税を延納して譲渡税と相談しつつ毎年少しづつ不動産を売却して相続税を納付するということが可能で税理士もそういった方法を指導してきたのですが、バブル崩壊は誰も分からずその時期に亡くなった方の相続は悲劇の始まりでした。

最近は遺言書のすすめが多く言われ遺言書さえ書けば相続争いが簡単に解決しますということを売り物にしてネットでも多数の資格者のホームページがあります。
遺言書には自筆遺言と公証人役場に行って公証人の方に遺言書を作成してもらうという二つがありますが、公証人に作成してもらう公証遺言のほうが安全です。
遺言書は所有者の意志で書かれますので、所有者の性格と子供の好き嫌いでかってな遺言がなされます。
私が一番悲劇に思ったのは多数の不動産を長男に相続させ、知能の遅れている子供には一切相続させないというものでした。
現在の常識ですと理解出来ませんが明治生まれの方は知能が劣っていたり障害者の子供は我が家の恥ということで排除することが多々あったのです。
ですから本来守るべき知能の劣った子供や障害を持った子供は逆に差別されてしまうという結果になりました。
遺言書さえ無ければ残された子供たちで人道的な遺産分割が出来たのにという不条理を感じました。
母親は長女が好きで全財産を長女に相続させたいため婿養子をとり相続対策をとってきましたが死ぬ順番が狂い母親が先に死に、残された父親は婿嫌い。
父親は長女には一切相続させず世話になっている次女三女に相続させるとい遺言書を作成しました。
財産目当で婿に入った長女の夫は全くの悲劇です。
遺言書は年寄り最後のカード。長女に全財産相続させるという遺言書を作成すると言って長女にいい顔をして、翌日に次女に全財産を次女に相続させるという遺言書を作成するからと今度は次女にいい顔をするという年寄りも何人も出会いました。
腹をいためた母親の場合は複雑で完全に次男に介護をされているにもかかわらず長男可愛さがあり遺言書で次男に相続させるということは頭で理解したものの公証人役場に行く当日になって腹痛を起こすという登校拒否と全くおなじ現象をおこした案件もありました。
この件は土曜日に本人と私が電話で作戦会議をし、翌日日曜長男と交渉月曜はその報告ということで1年かかり解決いたしました。
話しが前後しますがバブル時に相続が発生しその時売却すれば3億円ただったものが兄弟喧嘩により遺産分割が成立せず、遺産分割が成立して売却にかけましたが買い主が現れず、相続発生時3億円で売却できた不動産は結局5000万円で売却されました。
かように日本経済の状態と所有者本人の死亡時期との関係、兄弟の仲の良さと不仲な関係、両親の子供の好き嫌い等々相続に関しては百人百葉でホームページで書かれてあるように簡単に相続問題解決いたしますというのは経験の無い有資格者の発言です。
ネットにはご注意ください。
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この回答へのお礼

有難うございました。
本当に複雑な件が沢山ありますね。
さすがに実例を挙げた専門家の方のご意見は参考になりました。
自分の家は兄弟姉妹も少ないし、仲も悪くない(その時になったらわかりませんが…?)し…預貯金や不動産より、義理を継ぎたくないというほうが大きいので、どうなる事やら…
親が生きているうちは具体的な話はしにくいですが、ご意見を踏まえて少しずつ話をしていこうと思います。
本当に有難うございました。

お礼日時:2009/11/17 11:12

京都の田舎では長男が全財産を継ぐというしきたりが有ります。


他の兄弟姉妹には、相続税申告書のハンコ代として百万円だけ
渡します。
被相続人が兄弟姉妹の子に勝手に生命保険をかけていましたが、
相続の時、その保険も長男が引き継ぐので親権者が実印で承諾
印を押せと言ってきました。この時ばかりは、本人に無断で保
険契約をした農協にさんざん抗議しました。地元の農協もこの
様な身勝手なしきたりに加担しています。
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>仏壇と墓を継ぐ者という意味ですよね。



仏壇と墓は相続財産ではありません。

祭祀継承という用語で引き継がれます。
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>家督相続と遺産相続の話ですね。



家督相続と遺産相続は戦前の旧民法のことです。
現在は家督相続も遺産相続もなく全て相続です。

家督相続は戸主権の相続で不動産や親族会の権利等を相続することを言います。
遺産相続は戸主権を持ってない例えば妻の財産の相続を言います。
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基本的誤解があるようなので一言。



相続が発生したらまず遺言書です。
遺言書が無い場合は遺産について相続人は協議いたします。

協議が成立せず裁判になった時、裁判官の判断基準として民法は嫡出子は均等と定めているのです。

嫡出子が均等と法律が定めているのではありません。

裁判官の判断基準です。
基本が均等で、それにいろんなことを斟酌して判決となります。
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家督相続と遺産相続の話ですね。


遺産の大小、動産不動産、分割可能かどうかなどにもよります。

実家で親と同居して家督相続をする場合は、居住財産そのものが、
実質的に家督相続人の財産でもあります。
実家の土地建物の名義は親の名義でも、維持管理修繕、税金などは
家督相続人が負担していることが多いものです。
そんな場合は、相続遺産の対象から分離するのが普通でしょう。

地域や親せきとの付き合い、冠婚葬祭などへの代表としての参加も考えると、
家督相続人は相続後の費用と時間を負担することになります。
これらを含めて、分割の協議をするのが通常だと思います。

親が現金や有価証券などを大量に持っていた場合などは分割することもあるでしょう。
いずれにしても、兄弟での話し合いですから相手を思いやることが基本でしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/15 15:02

法律的には貴女のおっしゃる通りなのですが、私の例を書きます。



妻の兄弟は、5歳上の兄と2歳下の妹の三人です。
兄は都会で所帯を持っていて、何年に一回しか帰郷しません。
妹も都会で生活をしていました。

そんな状態で、父の財産を分与しましたが、地元で結婚した私の妻は大変でした。

香典を貰ったどこそこの人が亡くなったと聞けば、それ相当の香典を包まなければならないし、やれ屋根の葺き替えだ、やれ庫裏の修繕だと実家のお寺の付き合いもしなければならないなど、地元に残った妻(我が家)の出費は大変なものがあります。

それに比べて家名を継ぐというだけで、離れて暮らしている兄は楽なものです。地元と縁が切れたようなものですから。

葬儀を出すということは、今後何年も出費が続くことも頭に入れておく必要があります。
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この回答へのお礼

私も実家から離れて暮らしており、急に気になってきました。
大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2009/11/15 14:56

 うちの主人の田舎がそうです。



相続放棄しました。

相続どころか義理の肩代わりもさせられてきました。
親の面倒を見ないなら当然とばかりにです。
結婚当初から・・・

主人は次男ですが
実家の父親の葬式代はもちろん、
電化製品が壊れた、やれ法事だなんだと 現金を渡してきたようですが
(独身時代から入れたら一千万はくだらないと思います。しかも私に黙って
通帳からばれました。 相続放棄代は結局主人自身が渡したものの一部を貰っただけです。)

回りまわって、義母が
長男の家に貢いでました。
長男嫁のご機嫌取りに・・・

義理を継ぐ=長男ですね・・・

私から見ると 義理=見栄と思います。
主人に聞くと そんなに付き合いって大変か?というとそうでもない、

ちょっとした祝いや 気持ちを渡せばよいとのこと、

その家庭に見合った付き合いをすればいいのに派手にやるから
所帯を別にした、家族の援助も必要になります。

お互い負担のないような付き合いが出来ないならやめたらいいと思うのですが・・・それをやらないと 村八分にされるそうです。
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 仏壇と墓を継ぐ者という意味ですよね。

今後未来永劫に続く一切の冠婚葬祭、3回忌などや盆と正月の里帰りの家の切り盛り、金銭的負担を考えると、その論理は頷けます。ただし、相続放棄を書かせるかわりに、100万単位のお礼を返すと聞いています。ウチも代々原則その流れです。おかげで盆と正月は絶対ウチから出られませんでした。子供ながらに理不尽でしたね。だから私は、長男だけど放棄して実家で住んでいる次男に任せるつもりですが。
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この回答へのお礼

toshipeeさん、有難うございました。大変参考になりました。
因みに、ご実家はどちらでしょう?差し支えなければ教えてください。

お礼日時:2009/11/14 12:37

法律上の規定と、関係者同士の話し合いによる協議結果を混同してはいけません。


>その親も配偶者もいない場合、こどもに均等に分配される
これは、法律上の規定。
>その“義理”も含めて、財産の全てを兄が相続し、その兄弟は財産放棄すべき
これは、関係者同士の協議の話。

もちろん、関係者同士の話し合いでけりが付けば法律の出番はありません。
相続の割合で揉めたとき初めて法律が出てきます。
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