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義父名義の土地と家(築50年の4階建てビル)に義父・義姉・私の家族の3世帯で住んでいます。
主人は次男でしたが病気で亡くなりました。
義母も亡くなりました。
ですので相続人は義姉(同居、精神障害者)・義兄(別居、視覚障害者)・私の二人の子供になると思います。

義兄、義姉が障害者の為、義父は、「自分が死んだら今後のことは嫁の私に任せるから長男と相談してきめなさい。」と言います。

私としては義父が亡くなったあとは土地を売りそのお金を三等分して
子供を連れて出て行きたいと思っています。
経済的なことを思えば、本当は土地を売らずに住み続けたいのですが、そうすると義姉の面倒を一生みなければならなくなるのが嫌なのです。義姉は自分のことは最小限はできますが社会生活に対応はできず働いたことはありません。
30年以上自宅内に引きこもっています。精神安定剤を飲んでいます。
 
義兄は独身ひとり暮らしで「父が亡くなったら実家に帰り姉の面倒はみる」と言っていますが口先だけで期待できません。

このままでいくと万一のときは相続の色々な手続き関係は私がやらなくてはいけないような状況ですが、弁護士の知り合いもいないし、知識もないので、実際のところ、何をすればよいのかわかりません。親戚関係も関わり合いたくない様子で疎遠になっています。
義父も義姉のことは頭が痛いらしく今後の話を相談してもめんどくさがります。
頼れる人がいません。

漠然とした質問で申し訳ありませんが、相談窓口などあれば教えてください。

A 回答 (5件)

義父が死亡されたのちの遺産相続は、遺書が無ければ法定相続人が法に従った配分で相続します。


配分の仕方は、相談も含めますが、義姉と義兄が1/3づつ。あなたのお子さん2人が、貴方の夫の代襲相続をしますので、1/3を2人で分配します。
義兄は、障害をお持ちでも独立して生活できていますから、義兄との相談で、義姉の将来をどのようにされるか検討しなくてはなりません。
あなたが、義父の死亡後は,関知したくない心情はもっともです。どうすべきかは、街の民生委員とご相談なさい。市役所福祉課にも相談してください。
遺産相続は、司法書士に相談されるのが宜しいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お返事がおそくなりまして申し訳ありませんでした。
相談窓口を教えていただきありがとうございました。
一度たずねてみたいと思います!

お礼日時:2012/11/26 18:03

貴方には権利はありませんがお子さんには旦那様の分の相続の権利はありますよね。



しかしその土地を売るかどうかは貴方には関係の無いこと。
すべて相続の権利のある義姉、義兄、義母さんで決める事です。
売らない方向にいけば貴方のお子さんはその相続分の金銭を要求できる事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お返事がおそくなりまして申し訳ありません。

私としては土地などいらないので現金をもらってアパートでも借りて
子供たちと3人で支えあって暮らしていきたいと願うばかりです。

義姉・義兄には決断能力はないと思われますのでやっかいなんです・・・
(義母は亡くなりました)
役所に相談をしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/26 18:17

遺言書が無いとあなたは相続権が無いと思います。


※あなたと義父で養子縁組をしていない場合

しかし、今義父に遺言書を書いてもらうと、きっと義姉の世話などの条件付きの
相続権となると思います。

となると選択肢は限られます。
1.義姉の世話をする覚悟をして遺産を相続する
2.相続権は元々無いので主張せずにだまって出て行く

住まいの事とかは相続だけでなく占有権等の話になってくると思うので、
予め専門家に相談したほうが良いと思います。

役所などの無料相談会などで、相談しておくことが良いでしょう。

亡くなってから慌てては遅いです。
今のうちに対策と覚悟をしておいたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お返事がおそくなりまして申し訳ありません。

義父の性格上、遺言状など作成するとは思えません。
法律で定められた方法で、と考えていると思います。

役所に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/26 18:12

>そうすると義姉の面倒を一生みなければならなくなるのが嫌…



そう考えるのも人間として当たり前のことです。
聖人君子ぶりを装う必用はありません。

>義父が亡くなったあとは土地を売りそのお金を三等分して子供を連れて出て行きたいと…

舅さんの旅立ちを待っている必要はないでしょう。
まだお若い方かと想像しますが、夫の死をきっかけに籍を抜き、新しい伴侶を求めるのも人の道です。

現時点で子供を連れて家を出たとしても、子供 (孫) の相続権がなくなることはありません。

ただ、舅さんが
「出ていった孫などに相続させない」
などとする遺言書を残すことも考えられないわけではありません。

その場合でも「遺留分」といって法定分の 1/2 は保証されますので、1/2 でも良ければ早めに行動を起こされることをお薦めします。
http://minami-s.jp/page010.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お返事がおそくなりまして申し訳ありません。
善人ぶるわけではないですが、いまとなっては義父の支えは私とふたりの孫なのです。
私や孫には優しくしてくれるので、足腰が弱っている義父をおいて出て行くことはあまりにも可哀想すぎてできません。
この考えがいつか後悔することになるかもしれませんが・・・
義父がいる間にやれることはしておこうとは思っています。

お礼日時:2012/11/26 18:10

義父の財産を相続出来るのは、義母とその子供だけです。

これは義父が亡くなった時点ですので、既に旦那さんが亡くなり死者は相続出来ませんので、あなたは何も貰えないことになります(義理の子供に相続権はありません)。
義父が先に亡くなって旦那さんが相続しているなら、旦那さんが亡くなればあなたとお子さんで相続することになりますが…(亡くなる順番が重要)。
義父にあなたへの相続の意思があるなら、少なくとも正式な遺言書が必要となるでしょう。
http://www.jiyugaoka-office.com/category/1558534 …
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …
http://www.tamura-souzoku-go.com/category/132192 …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私に相続権がないのはわかりますが
本来相続が出来る次男の主人が亡くなっているので、代わりにその子供には相続権があると聞きましたが・・・

補足日時:2012/11/22 17:21
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