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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>遺産相続時に、「養育費をもらってないのだから、養育費相当額分は別途払って下さい」というようなこともあるのでしょうか?
相続分については#1の方が書かれているとおりですが、支払っていない養育費は債務ですから、これもこの割合に従って相続します。
そして、前妻との間のお子さんが相続する分は、債権者と債務者が同一になりますので消滅します。したがって、質問者さまとそのお子さんがそれぞれ未払い分の養育費の支払債務を2分の1、4分の1の割合で相続することになります。
以上から、「養育費相当額分は別途払って下さい」と言われれば、質問者さんとお子さんとで養育費全体の4分の3は支払う必要があります。まあ、正確には「別途支払う」というのはちょっとニュアンスが違うのですが(単純に、自分が相続した債務の支払をするだけです)、だいたい同じことだと思っていいです。
なお、それで支払の方が多くなりそうなら相続放棄することもできます。
ご返信ありがとうございます。主人は離婚後初めの頃は養育費を支払っていたのですが、途中で支払を止めてしまったのです。
主人の離婚数年後に知り合った私は、何となくその理由を聞きづらくて数年経ってしまったのですが、やはりきちんと主人と話し合ってみようと思います。やはり支払うべきものは支払わないと良くないですね。
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No.3
- 回答日時:
もちろん前の奥様のお子さんにも相続権はありますし
養育費は必ず払わなければなりませんのでその遺産で支払わなければなりませんよ
ご返信ありがとうございます。万が一、将来私も離婚したとしたら、やはり養育費をもらわないと生活がきついと思います。前妻のお子さんへ養育費を支払う方向で主人と話し合ってみます。
No.1
- 回答日時:
あなたの旦那さんが亡くなった場合、法定相続分はあなたが1/2、あなたの旦那さんとの子供が1/4、旦那さんと先妻との子が1/4となります。
旦那さんが遺言しても子供には遺留分がありますので1/8の取り分があります。
旦那さんの遺産が潤沢にあれば、金銭面で補償すればいいだけですので問題はないですが、たとえば、自宅の土地建物だけが遺産だった場合、土地建物を売却し遺産の分割をしないといけなくなります。
ご返信ありがとうございます。預貯金がない場合は土地建物を売却して・・・という話は、昔ドラマで聞いたことがありました。
私の子はまだ小さいので、これから学費やら医療費やらがたくさん必要になってきます。将来困らないように現在の生活を切り詰め、前妻のお子さんへの養育費も支払う方向で主人と話し合ってみます。
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