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1相続財産を法定通りに分ける
2前項において1円未満の端数が生じた場合は1.配偶者 2.子 の順番で2においては最も年長のものに加算したものを権利とする。
(例:2円の場合 相続人3名 配偶者1円 長男1円 長女0円)
3次の場合は相続する権利を失い、債務のみ承継させるものとする
①詐欺、脅迫、文書偽造等不正な方法で相続財産を取得しようとしたもの
②相続財産を取得した事実を役所や税務署、警察署、裁判所などに申告をせずまた不正な方法で自己破産、強制執行妨害や脱税など違法な行為をして禁固以上の刑に処せられたもの

1は書かなくてもいいのかな
2は具体的だからOK
3は①については相続欠格事由 ②については遺留分をどのように考えるかですね
②も明らかに違法だからよって有効な遺言と考えていいですか

A 回答 (4件)

相続に関する清算処理は、単純なものばかりではありません。


#2の方のようなこともあるかもしれませんし、土地が借地で不動産だけ所有者の方もあるでしょう。
しかも土地所有の場合、最近は、測量を求められる場合もあります。
その場合、その方だけの問題でなく、近隣が整っていない場合には、完成しなかったり、測量費用がかなりかかる場合もあります。
そうした時にも、予め支払わなければならない負担金も、法廷通りで良いかどうかの問題もあるでしょう。
もっと細かいことを言えば、当の本人の申告は、誰がなさるのですか?
計算処理も、慣れていないと複雑で、大量ですよ。
医療費、年金、有価証券、さらには、遺品としての所有物の処分に関する払い戻し金にかかる交渉費用負担、その他、さまざまな連絡費用負担等もあります。
こうしたもの一切を含めて、主として、清算業務を、誰がどのように対応するのかは、予め決めておいた方が良いと思います。(順番や役割分担等だけでも)

また、②については、相続を受けたものの話ですね。
だとすれば、遺言を書く側には関係のない話です。
切り離して考えましょう。

①に関しては、誰が、どうやって実証するかです。
亡くなられた方がお具合が悪い時に、被害感情ばかりを高める方もおられます。
もっとも悲劇なのは、もっとも世話を焼く身近な一番心配している人へ、八つ当たりすることがあるからです。

一番大事なのは、相続として、受け継がせようとせず、自分のお礼の気持ちで書くこと。
それが嫌なら、第三者に、納得のいくように行った方が、身内はどんなに楽でしょうか。
身内だからこそ、いろいろな思いがあり、余計な配慮で苦しむこともあるのです。

清算処理は、金銭的なことだけを念頭に置いて、先ずは、自分のことは自分で行いましょう。
それが遺されたものへの遺したいものからの配慮であり(=あなたの幸せであり)、結果、楽であれば、遺されたものの幸せにもあると思いますよ。

遺言は何のため?
それぞれの人生を充実させ、それを全うさせること、与えられた責務を全うすること、これを先ず念頭に置くべきです。
それがもっとも有効な遺言だと思います。
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有効か無効かという基準であれば、1や2は有効。



3は負の財産のみを相続させるというのは実質的に無効。
なぜなら、それに該当するなら、その相続人は相続放棄しますし、①のような違法行為は相続権を失います(相続欠格)から負債もまた相続しません。

蛇足ながら、遺言書としてはあまり意味が無いというか、なくてもよいような内容ですね。
資産内容の開示、遺産分割争いの防止というのが遺言書の目的だと思っています。
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収益不動産があったら?


不動産評価と収益力は比例しないので。
簡単には売却できないので。
収益アパート、自宅など、
端数の分け前でもめるのでしょうか?
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こちらで質問されるより、役所で弁護士による無料相談会が有ります。


日程などは、役所だよりなどで記載があります。
確実な回答が有ります。
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