【お題】王手、そして

自筆遺言の書き方ですが、ある歳までに死んだ場合、以下の内容で相続させるといった条件付きの書き方は法的に認められますか?

例えば遺言書に、
1、私が80歳までに死んだ場合は、妻に1000万円相続させる。
2、私が90歳までに死んだ場合は、妻に500万円相続させる。
と書いた場合。

このような条件付きの場合でも認められますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そのような遺言のことを「付款付き遺言書」と云い、法律上認められています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
認められるとのことで、他の方のご指摘をもとに修正して書いてみたいと思います。

お礼日時:2015/09/13 11:02

認められますが、



仮に79歳までに死亡した場合、1,2、両方成立します。1500万円?
2、には、81歳から90歳までに…

としておくのが無難です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
認められるとのことで、ご指摘いただいた部分を修正して書いてみたいと思います。

お礼日時:2015/09/13 11:03

>1、私が80歳までに死んだ場合は、妻に1000万円相続させる。


> 2、私が90歳までに死んだ場合は、妻に500万円相続させる。

自筆遺言でしょ。80歳になったら遺言書を書き直せば済む話でしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例としてあげさせていただきましたが、今回はイメージとしてそのような条件がついても認められるかどうかが気になっておりました。
分かりにくくて申し訳ございません。

お礼日時:2015/09/13 11:05

>妻に1000万円相続させる…


>妻に500万円相続させる…

どっちでも同じですが、そのときに 1000万 (500万) もなかったらどうするの?
逆に 3000万あったら残りの 2000万 (2500万) はどうするの?

という話になり、そのような遺言は無効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回はイメージとして、もしそのような条件がついても認められるかどうかが気になっておりました。
分かりにくくて申し訳ございません。

お礼日時:2015/09/13 11:06

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