ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

公正証書遺言を作成しました。

現時点の預金額により
公証役場に 手数料を払いましたが

財産額って
増えて行くこともありますよね?

公正証書を作成した時点の額と
数年後全然ちがっても
公正証書遺言を作成した事と

財産額の増減には
かわりなく有効ですか?

一々 財産額変動により
公正証書作りませんものね。

A 回答 (3件)

 公正証書遺言を作る際に、公証人から、今ある財産の総額がおよそいくらあるか尋ねられて、その額で、公正証書作成手数料が決まったということですね。



 それなら、その後に財産額が変動しても、公正証書遺言の有効性に何ら影響はありません。相続が開始するか、別の遺言書を作成するまで有効です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます
このままでいいんですよね
今からも。
内容を変えない限り。
有難うございました。

お礼日時:2013/12/15 19:55

例えば、Aには1000万円、Bには2000万円と言うように具体的な数値を折りこんだ遺言はないと思います。


あるのは、〇〇銀行預金は定期預金を含めAに、✕✕銀行預金は定期預金を含めBに、と言うようにします。
そうしますと、その後に増減があっても相続開始時点の残高がそのまま相続されます。
仮に、定額を遺言したいならば、生前贈与が一般的と思います。
不動産などの場合も、何処何処の不動産は誰に、何処何処の不動産は誰にと言うように具体的な不動産を指定して遺言しています。
価値に増減があっても相続時点の価値で相続しますので。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
公正証書の効力が
その時の財産額範囲内?とふと 思ったもので。
手数料とか
額により違いますが
全て把握していない場合もあれば

持っている宝石を売れば数千万
預金に入れたら 預金が増えますし

そんなことあれこれ考えると

大丈夫かな?と余計な心配してしまって。
計上してなかった場合が…^^

有難うございます

お礼日時:2013/12/15 16:58

いつ死ぬか分からないから公正証書にしているわけですから、増減が分かれば、手続きのし直しが必要であると。

本を読んだときの記憶です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます
そうなんですかね?

お礼日時:2013/12/15 16:51

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