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前回質問へのご指導ありがとうございました。
地方の田舎町の小さな神社の総代をしています。
神社に隣接する地主が相続のために、神社との土地境界確認の申し入れてきています。
今までは、神社に隣接してその地主の借家があり、神社の土地に駐車したり、物置を立てたりしていました。
神社としても黙認していたのですが、今回その土地に関して、使用していた土地も自分のものだと要求してきています。
江戸時代からの古い神社でもあり、土地の境界は明確にしてきませんでした。
お互いに公的な証明書類はありません。
このような状況では、一般にどのような対応をしているものなのでしょうか。
やはり、裁判しかないのでしょうか。
ご指導よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

では、現在の境で、やはり登記するより他ないと思われます。



現在先方に占有されている土地は、譲り渡すより他ないでしょう。

現在の登記されていない部分だけでも法的に神社の財産として保全を図ってください。

歴代神社の宮司は神社本庁から来ているのでしょうか?
それとも相続家系なのか知りませんが、任意団体として神社を法人化するのが、相続云々も関係なく、会社の相続と一緒で、宮司さんが変わっても相続していけます。
今更神社の本殿が誰のものかも知れない古いものでしょうし・・・

文化財などの保護は受けていないのでしょうか?
ま~その辺りも含めて、弁護士さんに保全してもらってください。

僕の親族の宮司さんは、いくつか社殿を持っています。
主な管理は一つですが、群部で全ての神事を任されているので。

なので、任意団体から宮司として給料を頂いています。
息子さんも、お嫁さんもそこから給与出てます。

今時だと、こちらの方が良いのでは?
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
「現在先方に占有されている土地は、譲り渡すより他ないでしょう」
→先方が主張している部分は、現在は更地になっておりまして先方が占有しているわけではないのです。
先方が神社の土地まで入り込んで境界を主張している状況です。
「任意団体として神社を法人化するのが」
→神社そのものは宗教法人として法務局登記されていますが、地積測量図が登記されていません。
「ま~その辺りも含めて、弁護士さんに保全してもらってください」
→最終的には弁護士ということなのでしょうね。

お礼日時:2015/09/01 07:18

基本的に、神社サイドで”借地”として与えていた事実があれば、時効取得も可能であると思われます。



しかしながら。元々は荘園制度の名残りなので、その辺り一帯は、元々神社の荘園であったように思われます。
つまり、神社サイトの氏子か何かで、その境ギリギリまで利用できた家系の人なのでしょう。

現在、神社といえど宗教団体なので、管理団体の持ち物という形かと思われます。
お寺のように、個人で持ってる場合もあるとは思います。

登記簿を一度あるかないかお調べになってみてはいかがでしょうか?

その上で、弁護士に対策を練ってもらいましょう。
それがベストかと思われます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
「神社サイトの氏子か何かで、その境ギリギリまで利用できた家系の人なのでしょう」
→その通りでしょうね。
神社としても、土地の全てを常時使用していたわけではありませんので、周辺の地主に対して多少は使ってもいいという認識だったのだと思います。
「神社サイドで”借地”として与えていた事実があれば」
→あったとしても、それは口頭レベルだったのだと思われます。
現在の宮司をはじめ総代の面々は、遠い昔の貸借のやり取りは知る由もありませんので。
「登記簿を一度あるかないかお調べになってみてはいかがでしょうか?」
→法務局の登記は公図のみで、地籍測量図などは登記されていません。
神社側であるのは、代々の総代にそれぞれいい伝えられてきた話しだけなのですね。

お礼日時:2015/08/31 19:32

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