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(長文で失礼します)
親戚の人が亡くなりましたが、身寄りがなかったので
うちで面倒をみていました。
この故人の口座に預金が多少遺されていたので相続するべきと思い、
相続権を持つ人全員のハンコをもらおうと思ったら
その中の1人が、それまで疎遠だった理由は自分にあるくせに
「今まで連絡くれなかったくせに( ̄‥ ̄)=3」と、ゴネていて
誰が来てもハンコは押さない!と言い張ってしまいました。
(オレにも取り分があるはずだとゴネているのではないと信じたいんですが。)
このゴネている親戚にハンコを押してもらうには、
弁護士などに依頼してハンコを押すよう働きかけてもらうか、
最終的には家庭裁判所に持ち込むことになるのでしょうが、
でも、裁判まで起こして相続する金額でもないし弁護士依頼したとしても
相続金額(預金額)よりも高くついたらアホらいしので
口座のお金は放っておきたいんですがそれはできますか?
相続人のひとりでもある父は狭心症を抱えていて
これ以上ストレスを抱えさせたくないので
早くこのゴタゴタから解放してあげたいし、したいんです。
この口座のお金、何もせずに置いておくことはできないんでしょうか?
預金をどこかに寄付するのすら、ゴネている親戚のハンコが必要だし、
死後10ヶ月を超えて相続した場合は延滞税みたいなのがかかるとも聞いたので
以後、故人の預金は無き物と心得て生きていきたいんですが・・・
それは可能でしょうか・・・もうほんと、関わりたくないんです。
10年くらい放っておくと国庫金になるとか聞きました。
明日にでも国庫金になってくれ、とも思います。
口座のお金は無いものとしておくわけにはいきませんか?
どうしたらストレスなく解決できるでしょうか・・・
ゴネている親戚からどうしてもハンコをもらわないと解決できませんか?
お助けください(>_<)よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>相続金額(預金額)よりも高くついたらアホらいしので
口座のお金は放っておきたいんですがそれはできますか?
できます。
いつまでに決めなきゃいけないということはありません。
そのゴネている親戚の頭が冷えるまでは放っておいたほうがいいです。
みんながゴネていて、その子供たちの代になって、やっとカタがつくということだってわりとよくありますよ。
>死後10ヶ月を超えて相続した場合は延滞税みたいなのがかかるとも聞いたので
それは、数千万以上の遺産があって、相続税を支払う義務がある場合のみです。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。
ご安心を。
http://www.fmsinc.co.jp/sozoku/
相続の義務はないこともわかりました。
そして銀行に聞いてみたところ、全ての人の印が揃ってから
手続をすることも出来る、とのことなので
当面は何もせずに放っておこうと思います。
相続税は5000万以下なのでかからないこともわかりました。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続は死亡と同時ですから、「死後10ヶ月を超えて相続」ということはありません。
後で聞かされて自分が相続人になっていると知った、などという事態はあり得ますしそれに対処するための法規も存在しますが、今回のケースではそのような事情はありません。したがって、死亡と同時に相続しています。関わりたくないのであれば、放置しておくことも選択肢のひとつです。
ちなみに、10年放っておくと、時効により預け先金融機関の収入となります。もっとも、実務上は、10年以上経った預金についても払い戻しているそうです。
No.3
- 回答日時:
家庭裁判所に調停を申し立てるのは
5000円くらいですよ。
父が相続人で病気ならあなたが代理人でできます。
ここに質問できるなら調べれば自分でできます。
不調になっても、そのまま審判になるのでお得です。
家庭裁判所に持ち込んでまで欲しい財産でもありませんし
放っておくことも出来るらしいことがわかりましたので
何もせずに放っておく方向で検討してゆきます。
どうもありがとうございました。
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