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(長文で失礼します)
親戚の人が亡くなりましたが、身寄りがなかったので
うちで面倒をみていました。
この故人の口座に預金が多少遺されていたので相続するべきと思い、
相続権を持つ人全員のハンコをもらおうと思ったら
その中の1人が、それまで疎遠だった理由は自分にあるくせに
「今まで連絡くれなかったくせに( ̄‥ ̄)=3」と、ゴネていて
誰が来てもハンコは押さない!と言い張ってしまいました。
(オレにも取り分があるはずだとゴネているのではないと信じたいんですが。)

このゴネている親戚にハンコを押してもらうには、
弁護士などに依頼してハンコを押すよう働きかけてもらうか、
最終的には家庭裁判所に持ち込むことになるのでしょうが、
でも、裁判まで起こして相続する金額でもないし弁護士依頼したとしても
相続金額(預金額)よりも高くついたらアホらいしので
口座のお金は放っておきたいんですがそれはできますか?

相続人のひとりでもある父は狭心症を抱えていて
これ以上ストレスを抱えさせたくないので
早くこのゴタゴタから解放してあげたいし、したいんです。

この口座のお金、何もせずに置いておくことはできないんでしょうか?

預金をどこかに寄付するのすら、ゴネている親戚のハンコが必要だし、
死後10ヶ月を超えて相続した場合は延滞税みたいなのがかかるとも聞いたので
以後、故人の預金は無き物と心得て生きていきたいんですが・・・
それは可能でしょうか・・・もうほんと、関わりたくないんです。
10年くらい放っておくと国庫金になるとか聞きました。
明日にでも国庫金になってくれ、とも思います。
口座のお金は無いものとしておくわけにはいきませんか?

どうしたらストレスなく解決できるでしょうか・・・
ゴネている親戚からどうしてもハンコをもらわないと解決できませんか?
お助けください(>_<)よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>相続金額(預金額)よりも高くついたらアホらいしので


口座のお金は放っておきたいんですがそれはできますか?

できます。
いつまでに決めなきゃいけないということはありません。
そのゴネている親戚の頭が冷えるまでは放っておいたほうがいいです。
みんながゴネていて、その子供たちの代になって、やっとカタがつくということだってわりとよくありますよ。

>死後10ヶ月を超えて相続した場合は延滞税みたいなのがかかるとも聞いたので

それは、数千万以上の遺産があって、相続税を支払う義務がある場合のみです。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。

ご安心を。
http://www.fmsinc.co.jp/sozoku/
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この回答へのお礼

相続の義務はないこともわかりました。
そして銀行に聞いてみたところ、全ての人の印が揃ってから
手続をすることも出来る、とのことなので
当面は何もせずに放っておこうと思います。
相続税は5000万以下なのでかからないこともわかりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 10:55

相続は死亡と同時ですから、「死後10ヶ月を超えて相続」ということはありません。

後で聞かされて自分が相続人になっていると知った、などという事態はあり得ますしそれに対処するための法規も存在しますが、今回のケースではそのような事情はありません。したがって、死亡と同時に相続しています。

関わりたくないのであれば、放置しておくことも選択肢のひとつです。

ちなみに、10年放っておくと、時効により預け先金融機関の収入となります。もっとも、実務上は、10年以上経った預金についても払い戻しているそうです。
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この回答へのお礼

もうこれ以上関わりたくないので、放置する方を検討してゆきます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 10:58

家庭裁判所に調停を申し立てるのは


5000円くらいですよ。
父が相続人で病気ならあなたが代理人でできます。
ここに質問できるなら調べれば自分でできます。
不調になっても、そのまま審判になるのでお得です。
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この回答へのお礼

家庭裁判所に持ち込んでまで欲しい財産でもありませんし
放っておくことも出来るらしいことがわかりましたので
何もせずに放っておく方向で検討してゆきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 11:01

国庫金になっていいと思っているのなら


その疎遠な親戚に全部あげりゃいいのではないでしょうか。
意外と親切で丁寧な態度を見せるかもしれませんよ
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この回答へのお礼

そうですね、そういう話も出ました。
悲しいけれど人間は欲に目が眩みますものね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 11:03

相続放棄をしたいということでしょうか?


確か死後三ヶ月以内だったと思います。

そうでなければ相続しなくても(放置しても)、相続税はかかります。
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この回答へのお礼

相続放棄の場合は3ヶ月以内だそうなので(相続放棄とはちょっと違うんですが)
もう3ヶ月過ぎているから放棄は出来ないことがわかりました。

相続税については、5000万未満ならかからないそうなので
この辺も安心しました。
相続しないのに税金だけ取られるのではたまりませんものね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 11:07

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