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土地を売却する予定ですが、地積測量図が登録してあります。
ネットで調べると、土地を売却をする際は、確定測量図を提示することが基本的となっており、また、確定測量図の代わりに登録された地積測量図でも可能ということも書いてありました。
地積測量図があるのに、再度、確定測量を行う必要があるのでしょうか?不要な出費はしたくありません。
隣地との境界にはほとんど境界ブロックしてます。(境界ブロック以外の部分が一部ありましたが、隣家の確定測量の時に、私が立ち合い、隣地との境界杭を打ってもらい、資料一式を頂きました。

A 回答 (2件)

不動産業者してます。



土地を売買する際に必ずしも確定測量図が必要とはいえませんが買主が、マンション等の建設の為の用地として購入するなら、確定測量図が求められると思います。

土地を売却する場合売主は、引渡しまでに土地の境界について買主に説明する義務があります。売却する土地の全ての箇所に境界標(境界杭)があり隣地の方もその標識について認めてくれていれば良いのですが、法務局に登録されている地積測量図では公式にそれを証明出来ないのです。
確定測量は全ての隣地、接道する道路の管理者と立ち会ってもらい境界確定して測量するので実測面積を確定すると共に境界の説明もこれで行えます。

現状ある地積測量図をもとに質問者様が、隣地の方々に境界の確認をしてもらいそれを書面等にして購入者に説明し、納得してもらえばもしかしたら可能かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり確定測量図はいるということですね。

お礼日時:2022/10/13 19:24

売ることは可能ですよ


特約、確定測量図無し 
土地の筆界確認書あり
面積は登記簿謄本を見れば確認することができますので
実測はスケールでも図って見れば良いだけ
買主が納得したら終了です。

単純に
所有地を測量し確定測量図があれば
話が止まる事はなく売買されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
土地のサイズが300坪あり事業用(分譲マンションなど)となるんですが、
買主が要求してきませんか?
確定測量図の作成費用分減額で済むんだったらいいのですが、値交渉時にマイナス要素でつつかれるとか。

お礼日時:2022/10/13 01:03

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