
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者してます。
土地を売買する際に必ずしも確定測量図が必要とはいえませんが買主が、マンション等の建設の為の用地として購入するなら、確定測量図が求められると思います。
土地を売却する場合売主は、引渡しまでに土地の境界について買主に説明する義務があります。売却する土地の全ての箇所に境界標(境界杭)があり隣地の方もその標識について認めてくれていれば良いのですが、法務局に登録されている地積測量図では公式にそれを証明出来ないのです。
確定測量は全ての隣地、接道する道路の管理者と立ち会ってもらい境界確定して測量するので実測面積を確定すると共に境界の説明もこれで行えます。
現状ある地積測量図をもとに質問者様が、隣地の方々に境界の確認をしてもらいそれを書面等にして購入者に説明し、納得してもらえばもしかしたら可能かもしれません。
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