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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
既に回答されていますが、現土地に境界の杭はあるのでしょうか。
無ければ、購入時点で隣接所有者立会いの下、杭打ちをしておきましょう。曖昧にしておくと、先々もめないとも限りませんNo.2
- 回答日時:
>公募売買でも問題ないのでしょうか?
>
公に売ってるので問題はないです。
ただ、境界の確認・再画定が必要になりますから、隣接地権者に連絡を取って境界一確認をすることは必須と考えるべきです。
その際に目減りする可能性はあります。
またその測量と境界杭固定、登録費用が発生します。
No.1
- 回答日時:
公募売買自体は、面積に対しての価格をそれでよしとするかどうかだけの問題なので、あなたがその価格で良いなら問題ありません。
ただ、境界線が不明瞭な訳で、お隣さんと争いがなければ問題ないし、境界線でもめるようなら問題かと。
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