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事業用土地(マンション)として、自宅を解体後、更地にして売却予定です。
確定測量図を作成しなければならないようですが、一部、当敷地と接しているお宅(境界確定測量を行ったのかな)とは、土地境界確認書を交わしています。その時に、境界杭、プレートを境界ブロックに新設されました。
既に、確定している部分の境界とのお宅の立会が省略されるという理解でいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

隣と土地境界確認書を交わしている部分については大丈夫。


その他は?
例、道路境界での確認書は民民の境界を互いに確認したわけで、それが道路境界とは限らない。
官民境界を確認するなら別途に道路管理者と立ち会い(境界査定)が必要ですよ。
道路査定の場合はそのポイントの反対側の土地も境界の確定が必要で、それで始めて道路の区域を確保できるから。
(認定幅員4mの道路で、この幅を確保できない民民の境界は無効)
要は境界の確定が
「何のため」
か?

あなたが自分の財産の確認の意味で境界を決めるのは有り得るだろう。
相続もあるが1番多いのは今回のように売買のとき。
(坪単価で買う土地で、その境界=面積が未定では売買に差し障る)

境界の点で、その点に関わる全員からの同意書が必要、それが全ての点で必要なわけ。
そこに道路法による道路、または道路法によらない里道含めて法定外公共物があればその管理者も関わる。

いずれにしても、買い手側、または仲介業者から話がありますよ。
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この回答へのお礼

市道と、あと2軒の隣接があります。

お礼日時:2022/10/15 14:19

確定測量して、地積校正登記しないと、昔の境界確認書が有効なのかわかりませんよ。


測量年度によって、世界測地系じゃない場合もあるし、第三者承継条項がない場合もあります。法務局が古くて使えないって言うなら、取り直しです。
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