
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
土地の固定資産税は、地域の代表評価額で決まりますが、売買は評価額以上で行われるのが通常です。
高い売買価格の実績があれば、評価額が上がるので、固定資産税が上がります。
安い売買価格なら、贈与税が付与される可能性もあるし、利益供与とみなされる可能性があります。
No.2
- 回答日時:
通某虚偽表示ですが売買は成立すると思います
>あるとき、社長Aは税金逃れをしようと考え
固定資産税ですよね
社長Aが払っていた固定資産税を友人Bが払うだけなので
共謀する意味がないと思います
社長Aは友人Bに譲渡したことで不動産譲渡所得税が課税され
また友人Bは不動産取得税や登録免許税が課税され固定資産税をも
払う事になります
全く共謀ずるメリットがありません
No.1
- 回答日時:
通謀虚偽表示ですね。
無効です。
このような虚偽表示は、本人の有効な
内心的効果意思を欠くので、
原則として無効となる(民法第94条第1項)。
従ってAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。
しかしながら、上記の例で土地の所有名義をAからBに移した間に、
Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地を
事情を知らない第三者Cに売却してしまった場合には、
この善意の(=事情を知らない)第三者は保護されるべきである。
そこで民法ではこうした善意の第三者を
保護する規定として民法第94条第2項を置いている。
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