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私のマンションは敷地が一筆の土地です。分譲時に分譲業者が特定の人物(区分所有者)に敷地の一部を駐車場として分譲しました。このようなことは法的に認められるのでしょうか?どなたか法律に詳しいかた、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 一筆の土地ですので、それに関わる費用は区分所有者が公平に負担しています。一部の人(区分所有者)がその土地の一部を使用する権利を取得するのは公平とは言えないと思うのですが。法的に認められるのが理解に苦しむのですが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/11 13:34
  • そこは私は詳しい内訳の資料は見ていませんのではっきりしませんが、区分所有者の専有部分の面積の割合で固定資産税を負担していると聞いています。各居室の分譲価格は階、場所により異なります。但し、敷地は共有なので一部の特定使用は?と疑問をもったのですが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/11 14:05

A 回答 (4件)

分譲条件により可能でしょうね。


建築確認上はあまり問題になりません。
検査後に筆分けても申請上の敷地面積が変わらなければ
問題無しです。
固定資産税については上物と地べたが別課税でしょ?
分譲受けた人は専用部分の地べた分も負担しているはずですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。筆分けはしていません。私からみると、一方的に駐車スペース用にラインを引いて、駐車させている感じです。

お礼日時:2018/01/16 08:56

土地の筆のことなら、まずしっかり確認されたほうがよろしいかと。


公図と登記事項証明書(昔は登記簿謄本)の2つ。

質問本文では
1筆の土地に共同住宅を建てて各住戸を販売した。
100世帯なら各人が1/100ずつで区分所有。
その後、駐車場用地を区分所有者の同意を得ずに「分筆」した、と読めます。
あり得ない。

なら、土地の筆はいじらずに、敷地内の配置(土地の利用形態)を変えたんじゃないですか?

実際に竣工後、あるいは販売後に駐車場部分を分筆して販売したなら、敷地が変わることで違反建築にもなりかねない。
区分所有者全員の同意が無ければ不可能。
そもそも法務局が受け付けないと思う。
登記事項証明書で甲区と乙区の情報を見ればわかる。

所有権はそのままで他人に使わせているならば、自治会、あるいは理事会などの問題。
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この回答へのお礼

有難うございます。分筆はしていません。土地の筆はいじらずに、敷地内の配置(土地の利用形態)を変えたと思います。

お礼日時:2018/01/16 08:56

購入時にあなたが土地の共同保有者として登記されていなければ分割、譲渡は所有者の専権事項です。


>それに関わる費用は区分所有者が公平に負担しています。
費用とは?
土地代金、固定資産税、整備造成費のどれ?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私の基礎知識不足でよく理解できていません。

お礼日時:2018/01/16 08:56

別に問題はありません

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/16 08:56

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