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農地法に詳しい方教えてください。農地の名義変更の仕方と、農地の宅地への変更仕方の、
流れを教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そうでしたか。

想定と違っていたので補足します。

農業用のため池等なら、転用不要ではないかと思います。が、農地法(3条)の許可は必要になります。市町村役場の農業委員会に行くと用紙をもらえますし、担当者によっては詳しく教えてくれるかもしれません。なおため池にした場合、地目は宅地でなくため池になるかと……。

自分で手続きするのが不安な場合は、行政書士さんに依頼するとよいと思います。
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この回答へのお礼

丁寧回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/13 22:40

農業委員の選挙権を持ってない人



共に出来ません。
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農地を他の目的に転用する場合、農地法の許可が必要になります。

ご質問では、「農地の名義変更の仕方と、農地の宅地への変更仕方」とあるので、農地を売買するのかなという想定で回答します。

念のため、もし物件の所在が都市計画区域内の市街化区域(めちゃめちゃざっくり言うと都市部の土地)であれば、農業委員会の許可は不要で、届け出のみで転用できます。

が、このような質問をされているということは郊外で、市街化区域以外という想定で続けます。違ったら教えてください。

市街化調整区域(の緩和区域等)であれば、農地法五条申請が必要で「宅地への変更仕方の、流れ」はほぼ五条申請の流れを指します。次のようなステップになります。

(1)売買契約
(2)市町村の農業委員会へ申請(月1回締め切り)
(3)農業委員会総会を経て都道府県知事へ
(4)都道府県知事の許可(許可後、農業委員会へ戻される)
(5)農業委員会から当事者へ許可通知
(6)残金決済と所有権移転登記

タイミングは農業委員会への提出締め切りに左右されます。月に1回しかないからです。たとえば締め切りが毎月10日で、その月11日に書類が揃った場合、1月無駄にすることになります。

順調にいっても、おおよそ2か月近くかかると考えたほうがよいと思います。

また申請は売主・買主(譲渡人と譲受人)連名で行います。必要書類については以下のURLを参照してください。

https://www.city.tomigusuku.lg.jp/sp/userfiles/f …

ただし、お住まいの市町村の農業委員会で確認をされた方が確実かと思います。

申請が受理されたら、農業委員会の総会を経て都道府県にあげられ、知事の許可がおりたら数日以内に農業委員会から連絡が来ます。許可がされたら、市町村役場に許可証を受け取りに行く……という流れです。

この許可証は、農地を売買する際の所有権移転登記の添付書類となりますので、これがないと登記できません。従って、売買に際して所有権移転登記を担当する司法書士から必要書類として求められます。

なお、これだけでは登記簿上の地目を宅地に変更したことにはなりません。地目変更に関しては別途手続きが必要です(通常の売買であれば、買主が手続きをします)。
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この回答へのお礼

知り合いの市街化区域外(山奥)の
田んぼを、隣の敷地の人が、
ため池にするから、買いたいと。

お礼日時:2020/08/13 22:00

農転なら「農地転用の手続き」なとのキーワードで検索すればいくらでもヒットしますよ。


https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/ …
↑ 一例。
あくまでも農地の転用だけ。
登記上の地目が畑や田のものを宅地に変えたいならまずは地元の農業委員会で相談してみる。
農業委員会は転用手続きの窓口で転用の許可権者は都道府県知事だけど、けっこう事例を扱っているので簡単な内容や可能性くらいは話してくれる。

あと、転用してどうしたい、を書いていないけど、都市計画区域の内外か、区域内なら市街化区域か市街化調整区域かでその後の流れは大きく変わる。
転用して土地の活用もできず、売却もできず、宅地並課税など農地としてのメリットを失ったままなら泣きを見るよ。
「宅地にすればたくさん建物を建てられる」
なんて夢を見ないよう。

あと名義変更にも触れているけど、、、あなたの立ち位置が見えないが転用手続きができる人間は限られていますからね。
地目の変更や名義変更に確実な目的が無いなら農地法違反の可能性も見える。
(相談の話し方がしどろもどろなら農業委員会がキチンと門前払いをしてくれますw)
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