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昭和52年に、父の代に農地約70aが市の市街化区域設定(約150ha)時、市街化区域編入されました。
昭和52年から令和5年に至るまで、市街化区域の基準である人口密度40人/hを一度も超えることなく
経過しています。
市の人口が毎年600人弱減少している現状から、市街化区域の形態は、難しいと言わざるをいません。
父の農地を引き継ぎ、宅地並み課税を農地並み課税へと要望しても、゛県が認めてくれない゛等の
理由で、高い固定資産税のままです。
畑地10a当たりの純利益も2万円/年に満たないのに、約1.7万/10aの宅地並み課税を是正する方法は、ありますか?。おたずねします。

A 回答 (1件)

市街化区域、農地ですよね?


すでに宅地扱の場合、空き地は税率が高い。
小さな建物を置いて賃貸だと、又は駐車場にしてしまう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
親の代、私の代と農地として、70aの土地に、作物を作って来ました。
これからも作ることとなります。
市街化区域へと発展しない地域であることから、賃貸は借りる人がいないとおもいます。同地区で、賃貸住宅は、ありません。
ですから、駐車場もありません。

お礼日時:2024/02/12 23:35

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