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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
土地の取得時期が古く、購入額の分からないものや契約書の残ってないものは売却額の5%が購入額とみなされます。
400万で売れた場合、媒介業者に支払う手数料は契約書には普通3%+6万円と書いてあるはずですので、業者に支払う手数料は18万+消費税の1.8万です。購入額から売却額や手数料・消費税を引いたのが儲けとなりますので、そこに譲渡所得税がかかります。それは本来の年収と合わせて計算されますが、確定申告時に税務署から確定申告のお知らせが届きますので期限までに必要書類を持って会場まで行けば税務署の方が丁寧に教えてくれます。
No.2
- 回答日時:
土地の売却で「利益(譲渡所得)」が出た場合には、「譲渡所得税」と「住民税」が課税されます。
所得税・住民税を合わせた税率は税率(復興特別所得税を含む)、
所有期間が5年を超えるときは20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、
5年以下なら39.63%(所得税30.63%、住民税9%)です。
>入時の額など不明
相続した土地では、そもそもの購入価格が分からないことも多いですよね。
このような場合は、譲渡価格の5%を取得費として計算します。
例えば、土地が2,000万円で売れた場合には、その5%の100万円で取得したとみなして計算していきます。
No.1
- 回答日時:
取得額が不明な場合、売却額の5%で計算します。
ですから400万円-20万円=380万円が利益。
ただ売却に要した費用も引けます。
売却不動産の所有期間によって税率が変わり、5年超所有なら20%(所得税と住民税)です。
5年以下だと39%です。
詳しくはこちらを。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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