いちばん失敗した人決定戦

わけあって、私の母の名義で現在母が住んでいる自宅を妻に売却するという形で名義変更をしたいと思っております。自宅の売却の際には3000万までは非課税になるということが過去の質問を調べると書いてあります。
自宅の価値としては1000万程度と考えていますが、このような義母から嫁に売却する場合にはその適用は難しいのでしょうか?
申し訳ないですが、急いでいますので、どなたか至急お知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。

http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.htm

税務署に確認しましょう。

特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考サイトに載っていることは把握していたのですが、微妙な関係と思われましたので・・。ちなみに、生計は別なのですが・・。あと、嫁は法的に親子となるのか分かりませんでしたので・・。

お礼日時:2006/12/13 18:50

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