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私は受贈者側で、とあるプライムの株式を家族から譲渡してもらう予定です(2500万以下)
生前贈与とお考え下さい。
それとは別に個人の株の売買で1年間の通算の損失が数百万あります。
株式の譲渡による贈与税と、株のトレードでの損失とは繰り越し計算することができないものなのでしょうか?
(株の譲渡による贈与税で税金を支払う必要がありますが、年間のトレードでマイナスの損益なのでそれを引くことはできないかという意味になります)
お手数ですが教えていただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

「株の譲渡による贈与税で税金を支払う必要がありますが、年間のトレードでマイナスの損益なのでそれを引くことはできないか」


残念ながらできません。
理由 1贈与税の支払いは、所得税の経費とできない。
   2トレードにおけるマイナスを受贈を受けた額から控除することはで        きない。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。
大変よく分かりました。

お礼日時:2024/01/16 16:40

>株式を家族から譲渡してもらう…



有償譲渡でなく無償譲渡ですね。

>贈与税と、株のトレードでの損失とは繰り越し計算する…

消費税と所得税で損失相殺できるかと聞かれれば、誰だってそんなの無理とわかるでしょう。
同じように相続税や贈与税と所得税はそれぞれまったく別物、無理です。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。
大変良く分かりました。

お礼日時:2024/01/16 16:39

株式の受贈を受けることは贈与であり、譲渡という文言は使いません。


売買で損益を伴う場合や、企業が対価としてお金を支払って株を受けることを譲渡と言いますが、お金の負担を伴わない場合は贈与です。
贈与と譲渡は全く別の問題で、譲渡で利益を得ると譲渡益税が課税され、贈与は贈与税です。
譲渡は損益が発生するも、贈与は損益が出ませんので損益通算の対象ではありませんが、贈与した株で課税措置を伴うので、譲渡前の価格が引き継がれますので、贈与税を支払った後は他の株の譲渡損益と贈与前の取得価格との通算は可能です。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
贈与の金額が高いので株のトレードとの通算で計算できないものか考えてしまいました。

お礼日時:2024/01/13 17:16

所得税と贈与税は別の税目なので通算はできません。

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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございました。
できないんですね。

お礼日時:2024/01/13 17:14

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