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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
相続税の事は他の皆様が仰っておりますので割愛させて頂きます。
証券会社など検索すれば直ぐに出てくるからです。
難しければ税理士依頼を勧めます。m(__)m
ここでご質問内容もおわりです。
問題はここから。
ーーーーーーーーー
相続した株式を売却する場合、経験上下記です。
・譲渡株式三年の特例を利用できる。:https://x.gd/XWgiW
ただ、これを利用する場合、500万の株式を当時被相続人が購入したであろう書類を準備しなくてはなりません。
(死亡時の利益は考えないでください。額面いくらで売却したかです)
・株式異動証明書
・保有明細証明書などが宜しいでしょうが!!!!
ここで更に問題が発生します。上記証明書は証券会社に保有年数が決められており10年そこそこしか保存されておりません。
電子化前は厳しいのが現実です。
被相続人が株式を購入した後、10年そこらで死亡はあまり考えれられないでしょう。
そうなると、税務署ではご質問内容の650万円に対して5%を一律購入代金とみなします。=残り95%の618万円が譲渡益とみなされます。
(売却益ではなく、売却額の650万円です)
そこからざっくり所得税15%+住民税5%の合計20%の123万円が更に源泉分離課税で引かれますのでご注意をm(_ _)m
経験上からでした。m(__)m
尚、自分は税理士を利用させて頂きましたm(_ _)m
No.6
- 回答日時:
相続は相続時点での資産評価であり、損益は相続時は関係ないです。
株式の場合、被相続人あ(亡くなられた人)が特定口座で保有する銘柄であれば、相続完了後に取得額が引き継がれるため、取得額よりも高く売却すれば譲渡益税が徴収されます。
一般口座で保有の銘柄ですと取得額が引き継がれませんので、取得額が分かる証明の元、譲渡損益を確定申告することとなります。
従って、相続時の評価が650万円で、資産移動後に利益が出ていれば課税、損失が出ていれば還付ということになります。
相続は被相続人からタダで受ける資産すべてに対して対象で、売買を伴う損益とは評価が別です。
また、死亡時の評価が採用されますが、死亡日から3か月遡って、銘柄個別に株価を選択することが許されており、複数の銘柄を相続される場合は、猶予期間の最も安い金額を選んで時価評価とすることが一般的ですので、必ずしも確定資産が死亡時点では無く、あくまでも死亡日が基準として評価を選択できます。
正しい回答は、含み損益を考慮せず、株式の相続を含む資産全体に相続税の課税、非課税化が問われ、株式の相続移管後に引き継いだ取得額を基に譲渡損益の評価で所得課税や還付となりますので、相続税と譲渡損益は別として取り扱われます。
仮に、確定申告時に取得額が分からない一般口座の株式を売却をする場合は、取得額を売却代金の5パーセント相当額とすることも認められます。
No.5
- 回答日時:
評価額が650万円で、それに預金や土地の評価額を
加算したのが相続財産です。
この金額が基礎控除額を超えなければ、
相続税は、発生しません。
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数
です。
ということで、他の相続財産と、法定相続人の数で、
相続税が決まるのです。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
相続税は亡くなった時点の時価額で評価しますので650万円で計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
売却する際は、被相続人の購入価格を引き継ぎますので500万円からの差額が利益となりますが、相続税がかかった場合はその分も差し引くことができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
売却なしで継続保持する場合との事ですので、相続税です。
貴方の相続が決まった日から、法律で定められた一定期間のうち、最も安い株価を使って、貴方が相続する株の資産価値を評価します。その資産価値を含めて、相続資産に対して相続税がかかります。
貴方の例だと650万円の資産を株として相続した事になりますが、それ以外にも家土地などの固定資産や、預金あるいは貴金属などあると思いますから、それら総額の資産価値に対して相続税計算になります。
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