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小規模宅地の特例に関して、教えてください。

親が1人で居住しているその親名義の土地60坪の居住用不動産があるとします。別居の2人の子供が居り、1人は自己名義の自宅に住んでおり、1人はその配偶者名義の不動産に居住しております。親が亡くなった場合の相続に関してですが・・

①2人の子供たちが半分ずつ土地を相続した場合、特例は自己の不動産を所有していない子供の方の30坪分にしか適用されないのでしょうか。フルに活用しようとすれば、自己不動産を所有していない子供だけが全ての土地を相続しなければならないのでしょうか。

②このケースで、もし2人の子供たちが2人とも自己所有の不動産に居住していた場合、親が亡くなってから、1人が親が所有・居住していた家に移り住み、それから相続税の申告をして税を納付する場合、移り住んだ1人が相続する土地の分には、特例は適用されるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>1人はその配偶者名義の不動産に居住しており…



ずいぶんと回りくどい書き方をするのですね。
要するに、故人から見て嫁に出た娘、あるいは婿に出した次男坊ということでしょう。

>1人は自己名義の自宅に住んでおり…

こちらも故人と一緒に暮らしていたわけではない、故人と「生計が一」ではなかったのですね。

>特例は自己の不動産を所有していない子供の方の30坪分にしか…

そういうことでなく、故人と「生計が一」ではなかったからには以下の要件すべてを満たさないとアウトです。

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イ 平成30年3月31日以前の相続又は遺贈により取得した宅地等の場合
 次の(1)から(5)の要件を全て満たすこと
(1) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者(注4)のうち日本国籍を有しない者ではないこと
(2) 被相続人に配偶者がいないこと
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者又は取得者の配偶者が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

(5) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
ロ 平成30年4月1日以後の相続又は遺贈により取得した宅地等の場合(一定の経過措置がありますので、詳しくは(注)5を参照してください。
 次の(1)から(3)の要件を全て満たすこと
(1) イ(1)から(3)及び(5)の要件
(2) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
(3) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
--------------------------------------------------------

>親が亡くなってから、1人が親が所有・居住していた家に移り住み…

だからそういうことではなく、上の要件ってこと。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お答えいただき有難うございます。疑問がしっかり解決出来ました。

お礼日時:2019/08/08 19:03

同居をしているなら持ち家があっても特例が適応されますが、同居していないなら、自己または自己の配偶者の家に相続発生の3年前までに住んでいるなら特例は適応されません。


亡くなってから移り住むのは論外です。

同居期間は特にありませんが、すでに自己および自己配偶者の持ち家に住んでいるなら、3年は同居、もしくは賃貸住まいしないと特例は適応しないということになります。

今の状態では特例は適応されませんから、考えるだけ無駄という事です。
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この回答へのお礼

お答えいただき有難うございます。 疑問が解決出来ました。

お礼日時:2019/08/08 19:02

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