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よろしくお願いします。

同居している母の口座から生活費の一部として
私の口座に毎月25000円送金されています。
通帳には母の名前と金額か記帳されています。
水道光熱費などは母の口座から引き落とされているので、
生活費に使っていると言っても、
一見、母から毎月25000円もらっているような形に見えます。
年に合計30万円になりますが、この30万円は
贈与税がかからない110万円のうちに入ってしまうでしょうか?

つまり、母からこの30万の他に、110万円送金されていたら
基礎控除額を超えるとみなされるでしょうか?

A 回答 (6件)

どう考えても生活費の一部だよね~ってことなら、その30万円は贈与ではないでしょう。


特に毎月のように送金が継続されていて、贈与は贈与で別に振り込みを分けているのならなおさら。
まとめて一気に140万円入れちゃうと、指摘されたら面倒なのでやめましょう。

また毎年毎年決まった時期に決まった額を入れてしまうと暦年贈与(まとまった贈与の分割払い)となるので、やめましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

諸事情により、お礼の返信が遅くなり申し訳ありません。

暦年贈与とは初めて知りました。毎年忘れないように同月に移動させようと考えていたので、教えていただき助かりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2024/04/10 11:13

生活費を受け取っているのですよね。


このような場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
気になるなら、現金で受け取ればよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

諸事情により、お礼の返信が遅れて申し訳ありません。

現金の手渡しにすれば問題なさそうですね。
回答をいただき、贈与とは別とみなされそうなので良かったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2024/04/10 11:30

同居しているのに、口座に振り込み?


生活費?同居しているのに?
その生活費って、あなたの遊び代?働いていないの?
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この回答へのお礼

うーん・・・

諸事情により、返信が遅れてしまい申し訳ありません。

直接生活費の引き落とし口座に入れてます、現金手渡しは不便です。
同居していてもお互い生活費は出し合いますよね、
遊び代とか働いてないとか、なぜそんな発想になるのやら・・・

お礼日時:2024/04/10 11:27

>水道光熱費などは母の口座から引き落とされているので、生活費に使っていると言っても…



食費や住居費 (固定資産税or家賃) その他生活に必要なお金すべて母が負担しているのですか。
そんなことはなくあなたも相応に負担しているのなら、家族内での生活費のうちです。
毎月お金が余ってあなた名義で貯金し続けているとかでない限り、別に問題ないです。

----------------------------- 引用 -----------------------------
贈与税がかからない財産
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>贈与税がかからない110万円のうちに入ってしまうで…

いやいや、もともと贈与税がかからない財産と国税庁が認めているのですから、基礎控除 110万に算入する必要はありません。

>つまり、母からこの30万の他に、110万円送金されていたら…

母以外の他の人からの贈与も含めて、この30万の他で110万円以上になれば、贈与税が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

諸事情により、お礼の返信が遅れてしまい申し訳ありません。

母以外の他の人からの贈与も含まれるのですね!
注意したいと思います!
くわしく教えていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2024/04/10 11:19

生活費は贈与課税要件を満たしませんので、問題ないです。


110万円を贈与と適用するのならば、正式には贈与契約書を交わすことが必要です。
個人間の入出金を税務署が調査目的以外で監視することなどあり得ませんので、確定申告されるか、相続時点で大きな資金が移動されていると指摘されることもあります。
暦年贈与も継続して同じ額で取り組むと課税対象とみなされることもありますので注意して、上手に相続の対策を取りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

諸事情により、お礼の返信が遅れてしまい申し訳ありません。

移動させる金額や時期をずらしながら110万円を超えないようにしようと思います。
贈与契約書と言う物は初耳です。調べてみます!
ありがとうございました!

お礼日時:2024/04/10 11:16

原則的に、常識の範囲内の生活費は贈与税の課税対象ではないです。



金額的には常識の範囲内に収まります。

そして、この場合は毎月都度に支払われているので、より生活費として認められやすいです(一括だと認められにくいです)。

よって、その30万円は贈与税の課税対象にはならないと考えるのが妥当です。
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この回答へのお礼

ありがとう

諸事情があり、お礼の返信が遅れてしまい申し訳ありません。

わかりやすく答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2024/04/10 11:11

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