限定しりとり

私の父が12年ほど前に、弟の家を建てるために土地を購入してあげましたが、
土地代金は、私の父と、弟の嫁の父親が折半で出しました。
今年父が亡くなり、遺産分割(相続)が始まったのですが、
その土地の名義が、弟ではなく、嫁の父親となっていることがわかりました。
父は土地購入時、「自分が死んだら(弟の)特別受益になるから、
誰も贈与税は払わなくて大丈夫だ」と言っておりましたが、
弟は「土地の名義は義父の名義だから特別受益ではない、
義父は、父から贈与を受けたと言っている」主張し、特別受益にならない
と主張しています。

私の父は弟に土地を買ってあげたと言っていましたので、
弟の嫁の父親に土地代金を贈与したつもり全くありませんでした。

質問1:
弟の嫁の父親が贈与税を納めているのであれば納得はするのですが、
贈与税を納めたかどうか、確認する方法はありますでしょうか?

質問2:
贈与税を納めていない場合、
弟の嫁の父親から詐欺にあったということになるのでしょうか?
また詐欺の場合、警察に届ければよいのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

確かに、義父が贈与税の申告をして納税していたとすれば、しょうがないと納得もできるかもしれません。


贈与税の申告と納税がされていたかどうかは税務署で確認ができますが、果たして12年前の課税と納税が確認できるかどうか。
1 確認をする権限を有するかどうか。
 これは弁護士等の有資格者が「理由があって」確認が必要としないと無理です。
2 税務署に資料があるか。
 12年前の課税資料は既に廃棄されてる可能性があります。
 ほんの少しの可能性としては、贈与税の延納をしてた場合です。最長5年の年賦払いができますので、最後に納税した日が7年前ですと、その日から5年間は税務署はその台帳を保存してるはずです。
 あるいは、贈与税が滞納してる、あるいは最近完納されてる場合には、滞納として税務署に記録があるため、その記録に「贈与税の申告書」の写しがついている可能性もあります。

3 つまり税務署に贈与税の申告がされ納税されていた事実の確認ができるかどうかは「まったくゼロではない」です。

4 しかし、当時贈与税申告書を提出してなかったとしても、贈与行為が無効になるわけではない事は承知しておくべきです。
 贈与行為+税務申告で「贈与の効力が発生する」わけではないからです。
言い換えると、贈与税の申告もしない納税も当然にしてなくても、AとBの間でされた贈与行為は有効です。
「贈与事実があったのかなかったのか」を確認するために、12年前の課税記録あるいは納税記録を調査することは「贈与税申告書が出てた」場合のみに、「そうかぁ。贈与行為があったんだ」と納得できるだけの話で、税務当局を巻き込んでの確認は、相当骨が折れる仕事なので、余り考えない方が良い方法だと思います。

5 端的に弟さんの義父に「贈与税の申告控えを見せてくれ」と言えないですか。
「はい、ここにあるよ」と見せてくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

確かに12年前の申告書は、税務署も保管していないようですね。

やはり、弟の義父に「贈与税の申告控えを見せてくれ」と確認するしかなさそうです。
(実際には納めていなくても、「納めたが控えは無い」と主張されそうですが。。。)

どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/06/29 21:39

直接の回答ではないと思いますが書かせていただきます。



12年前ですと微妙なのですが、お父様が弟さんの義父または弟さんに振込したことが確認できれば、贈与の事実を推測できるものとはなりませんでしょうか?
相続人であれば、預貯金の調査をする権限を持ちます。預貯金口座の開設金融機関へ出向き、相続人であることの証明(戸籍謄本等)すると、預貯金の残高だけではなく、取引履歴(通帳の内容と同程度)を発行してもらうことができます。不動産の購入頃の高額な引き出しや解約を見つけ、高額なお金のやり取りから振込等が考えられるわけですが、振込時の資料なども確認ができるかもしれません。
ただ、12年も前ということ、取引履歴等が見れても振込等の資料まで見せてもらえるとは限りません。個人情報が含まれますからね。
必要であれば、弁護士へ依頼し、調査してもらうべきかもしれません。

あとは調停などにし、特別受益である主張の上、義父等への贈与だというのであれば、贈与であることの証明を求めてもよいのかもしれません。任意の話し合いではいうことを聞かない相手であっても、裁判所ないという空間で答えてくれるかもしれません。しかし調停も話し合いであることに違いがありませんので、相手に弁護士等がついて拒否するなどと言うことも考えられるかもしれません。そうしたら審判という裁判に判断を求めてはいかがですかね。裁判となれば主張とその根拠から判断しますので、贈与ではなく特別受益と判断されれば有利な判断が出ることでしょう。裁判結果を拒否することは基本できませんしね。

質問についてですが、贈与税の申告や農事絵の確認は基本的にあなた側では行えないことでしょう。ただ、弁護士であれば裁判に必要ということで閲覧などができるかもしれません。しかし、義父は相続人ではありませんので、難しいかもしれませんね。
義父などに求め、申告書の控えや納税時の領収書を出すように求めたり、納税証明書などを出させることはできるかもしれません。しかし、強制はできませんし、12年も前ですので、保管しているとは限りませんし、納税証明書の発行も難しいかもしれません。

そもそも、贈与税の申告=贈与の証明にはなりません。あくまでも受贈者側が申告するものであり、必ずしも、贈与者であるお父様の意思が反映しているとは限りません。
贈与税の対応をしていないだけでは、相続税法違反(贈与税は相続税法で規定)や無申告での罰則だけですし、すでに時効でしょう。

弟さんのためにお父様が出したにもかかわらず、義父の名義としたことについて、詐欺であったとしても、詐欺の被害者は直接お父様でしかなく、お父様が亡くなった今では訴えようもないことでしょう。間接的に相続であなた方が不利益となっても、被害者本人がおらず、本人の主張の確認もできないわけですからね。

裁判所は一方の味方に付くこともありません。双方の言い分や証拠や根拠、推定に値する状況や証拠から判断することでしょう。当然、法令を良く知り、情報を出せるほうが有利だと思います。弁護士に相談の上で対応を考えるしかないのではないですかね。
もしかしたら、義父への贈与であっても、実際にその上に建物があり、弟さんの名義であれば、土地を利用している以上利益は受けておりますし、義父を通し、弟さん夫婦への利益供与となるので、特別受益と主張できるのかもしれません。弁護士の判断でどこまで主張し、後は裁判等の判断を仰ぐしかないと思います。
あなたがいくら主張しても、弟さんや弟さんの義父が納得することはないでしょう。あなたが依頼した弁護士が法律を持ち出しても、話し合いに応じない可能性もあります。
しかし、調停で決まらず審判となり、審判も対応しないなどとなれば、あなたの主張のみで判断してくれる可能性もあります。そこまであほなことはしないと思いますし、推測としては弟さんも弁護士などを雇うかもしれません。
あとは言い分と証拠など次第だと思います。弁護士に相談し、勝ち目などがあるかをアドバイスをもらったほうがよいかもしれません。相談だけであれば、相談事実を相手に教えなくてもよいわけですからね。

このような争いは、弁護士などをちらつかせ任意でまとめられるのか、徹底的にやってみるのか、どちらが正しいかなんて誰もわかりません。相手の考え方や行動次第で正解が変わるわけですから、相手の性格であなた自身の方針を決めるしかありません。
当然弁護士や裁判などには費用も掛かります。調停や審判の費用はたかが知れていますが、弁護士費用は高いものだと思いますので、慎重に検討すべきでしょう。

参考までに、私の叔母(私の父親の弟の嫁)が相続争いで訴えられたことがありました。相手は弟だったわけですが、弁護士を雇い、強い口調と斜め上からの意見主張で、想像や都合の良いものばかり言っていました。私は叔母より叔父経由で相談があり、弁護士ではなく司法書士でも相談程度は受けられる旨を伝えました。司法書士には、弁護士以上に相続案件を取り扱う場合も多く、司法書士は裁判書類の作成なども業務とするため、弁護士のように代理人や立会はできなくとも、良き相談相手であり協力者になるのです。
その結果、法律通りの主張と確かな根拠を出した叔母側の主張の方が強いと、調停委員などに言われ、相手の弁護士も審判となれば弱いことを相手方へ伝えたことで、ほとんど叔母側の言い分でまとまりましたね。

ですので、戦い方もいろいろだと思うのです。
ただ、一度大きなもめ事を大人がするということは、今後の付き合いにも大きな影響を及ぼします。私の周りでは調停などをする方も多いですが、そのたびに親戚関係を巻き込みます。兄弟姉妹が縁切りとなったり、一方が悪口を言いふらすこともあります。
相続でもめることを葉鹿氏がる方も多いですが、身内の恥などとしてだれも口外しないだけで、もめている家族も結構な数いて、珍しいことでも何でもありません。
親類関係が壊れることはすでに見えているはずです。改めて覚悟の上で弁護士に相談されることをおすすめしますね。
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この回答へのお礼

私は、弟の義父への贈与ではないので、申告していないと思っています。
弟の義父に、申告書の控えや納税時の領収書があるか聞いてみたいと思います。


ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/29 21:35

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