10年くらい前に母親から2千万円の通帳を譲り受け、さらに半年前に1千万円の通帳を譲り受けました。通帳2つで約3千万円です。
通帳は自分名義になってます。
そのときは無知で贈与税についてよく知りませんでした。
本当に無知だったので、最近、そのお金で国債を買い、そのときにマイナンバーを見せて購入しました。
国債を購入したあとで不安を感じ、贈与税や相続税について調べるようになりました。
マイナンバーを見せて購入したので、贈与税逃れはできませんよね?
しかも、このまま放置すると、母親が亡くなったときに贈与ではなく相続のお金として計算され、父と姉がいるので自分には1/4の750万円になってしまい、さらに相続税がかかってしまいまよね?
放置すると贈与ではなく相続対象となるので、今すぐ贈与税を申告したほうが得だと思いますが、正しいですか?
アドバイスくださいますと助かります。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
3千万円は厳密に言えば贈与税の対象です。
母がこの名義で預金をする行為は「名義預金」と言って認められてはいません。
しかしながら、あなた個人に所得があるのであれば、これまでに預金が可能であったことも間違いなく、預金通帳の名義があなたであれば、自分の預金であるということが言え、逆に母が取り組んでいた預金という証拠もないです。
税法上複雑な問題があるでしょうが、あなた名義の預金ですから、相続に該当しないあなたの預金ということになります。
私も2年前に父が亡くなりましたが、父は私名義で1500万円の預金を残し、株で2000万円も残しました。
父は母名義でも2000万円程残し、自分名義で不動産数か所と株である程度あったので、私や母名義は相続にならず、父の名義の資産を基礎控除等を差し引いて税金を支払いました。
あなたが、母の名義預金である旨を告げなければそれを証明する術がないので、税の対象にはなりません。
難しいことをいう人もおられますが、現実にあなたの名義の預金で通帳もあるのですから・・・。
No.7
- 回答日時:
相続税贈与税に興味を持たれたのは正解ですが、まだ知識が不足されてるようです。
お母様はまだ生きておられるのですから、税金の心配をされるなら、まずは「贈与税」の心配をするべきです。
1 半年前に贈与を受けた1千万円
贈与税の対象です。相当高額の贈与税を負担することになります。
母上が贈与後3年以内にお亡くなりになった場合には、この1千万円は相続財産に加算して計算することになり、そこでご質問者が納税する相続税額から、納税した贈与税額を控除して納税することになります。
そのような縁起でもない話はなしとして。
贈与行為については、贈与税の申告書の提出をするまでは「錯誤」を理由にして贈与物の所有権を移転することで贈与税は課税されないことになってます(国税庁長官通達による)。
ですから、贈与を受けた一千万円を母に返金することで贈与税課税は免れます。
ここで国債を購入しているわけですから、1千万円の資金がでるだけ売却して、母の口座に戻すのが有効です。
できたら「贈与契約の取り消し契約書」を作っておくと良いです。
2「このまま放置すると、母親が亡くなったときに贈与ではなく相続のお金として計算され、父と姉がいるので自分には1/4の750万円になってしまい、さらに相続税がかかって」は、前半の「このまま放置すると、母親が亡くなったときに贈与ではなく相続のお金として計算され」が間違いです。
既述ですが、贈与行為をした後3年以内に母親が亡くなったときに、その贈与額が相続財産に加算され計算されますので、今後4年以上母上が生存してくだされば、その贈与額は相続財産に加算されることはありません。
3 ここで「国税当局の考え方」を知る必要があります。
亡くなった方の預金通帳を相当過去まで遡って調査がされます。遺産隠しがないかどうか見るためです。
この調査で「被相続人(ここでは母)の預金通帳から、2千万円と1千万円が引き出されている」ことが判明します。
これが「娘の預金通帳に移動してる」「その後国債が買われている」となると、さて、その国債の帰属認定が問題になります。
「娘名義のものだから相続財産ではない」となるか「借名預金であり、国債を買う時も借名で買っているに過ぎない」となれば、被相続人(母)の相続財産であるとなります。
相続税税務調査で追徴金が出るひとつのパターンです。
4 本例でも「10年以上昔に2千万円が贈与されていた」としたら、贈与税の申告がされていたのか、贈与税申告書の控えがあるか、納税実績があるかなどで、贈与されていた事実が証明できますが、贈与契約書もない状態ですと、税務調査官には「これは、借名預金ですから、母上の相続財産です」と言われるわけです。
借名預金 実際に存在する人の名を借りて、自己名義ではない預金にすること。
これをすると、本税のほかに重加算税が加算されることがあります。
5 よく「贈与税には時効がない」と言われるのは、贈与行為に対しての贈与税申告義務は6年で消滅してしまうのに、贈与した預金については、上記のように「借名預金だ」として、被相続人の財産として帰属認定されることから言われます。
6 贈与税は法定申告期限から6年で徴収権が時効消滅します(仮装隠ぺい行為があった場合には7年)から、10年以上前の贈与などいまさら何を言われないと思っていると、上記のように「あらら、こらら」にて追徴されることになります。
7 要点
10年以上前に受贈した2千万円で購入した国債については、下手に「私が贈与をうけました。その金で買いました」と言い張るよりも「名義は違いますが、母のものです」として相続税申告時に相続財産に加えるのが良いでしょう。
あるいは今からでも名義変更をしておく手がありますが、有価証券の名義変更は税務当局が知る情報にありそうですから、かえって「藪をつついて蛇を出す」ことになりかねません。
相続税申告書に「娘名義ではあるが被相続人の遺産」として計上するのが良いと存じます。
半年前に受贈した1千万円については「1」に述べたとおりです。
8 税理士に相談されても「1」を勧められるでしょう。
その税理士が相続税申告書まで作る方でしたら「7」の処理を勧めてくると思います。
9 あえて繰り返し。
「2千万円の贈与が10年以上前であるから、贈与税は時効になっている」という考え方は早計です。相続税逃れに借名預金にしたと認定されたら、大きな追徴金が発生してしまいます。
No.6
- 回答日時:
>10年前に貰ったというのはどうやって証明できるでしょうか?
贈与契約がないなら証明は難しいです。
お母様がご存命である以上、これからさかのぼって10年前の日で贈与契約書を取り交わすだけです。
その上でその事実を他の兄弟にも伝える事です。
内緒でもらうお金がトラブルの元ですから。
http://www.gifttax.jp/news/000100.html
No.5
- 回答日時:
少し補足します。
1000万の贈与は、今年なんですね。
見逃していました。すみません。
そうしたら、贈与契約をきちんとして、
贈与契約書を残しておくとよいでしょう。
そのうえで、
相続時精算課税で、その1000万だけ
贈与税の申告をしておけばよいでしょう。
前提として、
お母さんが60歳以上、
あなたが20歳以上
の条件がありますけど。
当てはまらないなら、
暦年贈与として、
贈与税177万を
申告して納税して下さい。
とにかく
お母さんがあげた
あなたがもらった
事実を明確にしておくことです。
それが『生前贈与』というものです。
No.4
- 回答日時:
贈与税の時効は、6年です。
故意に申告していなかったとなれば、7年です。
>マイナンバーを見せて購入したので、
>贈与税逃れはできませんよね?
それは、マイナンバーの都市伝説といったらよいですかね。A^^;)
マイナンバーで資産の動きが分かるなんてことはありません。
あなたが心配する点は、3000万があなたのものかどうかです。
お母さんの意思で、3000万もの金銭を『あなたに上げた』
という証拠があるのかないのかです。
あなたの名義を使って、お母さんがお金を預けただけで、
3000万は、お母さんの資産と言われてもおかしくないです。
これから贈与として、お母さんと贈与契約をしてもよいですが、
贈与税が1035.5万課せられます。あなたが納税しなければいけません。
相続時精算課税(相続時に精算する制度)にしても、2500万超えた部分の
20%の100万の贈与税を納める必要があります。
相続税は、かかるかどうかは分かりません。
お父さん、お母さんの遺産総額と法定相続人の数で決まるものです。
お父さん、お母さんがどういう順番で亡くなられるかも分かりませんしね。
そのままにしておいて、もっと時が経つと過去の出来事として風化し、
消えてなくなる事実となり解決するかもしれません。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
少なくとも半年前の贈与に関しては申告は必要です。
贈与から3年以内に相続が発生してしまえば相続財産になりますけど。
10年前の1回限りなら時効が認められるでしょうが、今回も無申告なら時効を認めてもらえないリスクが残ります。
そうなればペナルティーもありますよ。
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