
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
夫婦・子供であれ、一括で贈与してしまうと贈与税がかかります。贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。この制度を「暦年課税」といいます。
退職金を贈与税を「払わなくて」良い方法は、
・方法としては、今後の生活費や旅行代、服飾費などはすべてあなたが支払う ※注1
・一年間で110万以下ずつを贈与する ※2
の2つしかありません。(もちろん、併用可能)
他の方法としては、今住んでいる家を譲渡するなど、「不動産」にからめることです。金銭では無理だと思いますよ。
また、他にNGなのは、
・今加入している生命保険の返戻金を受け取る
・妻の借金の肩代わりをする
・夫から110万円贈与され、その上、ほかの人からもお金を贈与される
ちなみに、子供への贈与に比べると、配偶者は「配偶者でなくなる(離婚など)」可能性もあるので、贈与に関してはやや厳しめです。子供の場合は、「相続時精算課税制度」という特例もあるのですが…。
あとは、「少しぐらい贈与税がかかってもよい」と考えるなら、税率に着目してください。
贈与税の税率が贈与額によって異なるので、
310万円以下では10% ですが、 1110万円以上では50% もの贈与税がかかります。
「毎年いくらぐらいなら贈与税を払ってもよいか」 と、
「毎年いくらぐらい妻に贈与したいか」のバランスを考えてみてください。
今できるアドバイスとしては、ひとまず今あるあなた名義の預貯金を
今年の12/31までに110万円以下で贈与しましょう!
まだ間に合いますし、申告不要です。
※1
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産(ここでいう生活費)は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
※2
ただし、「毎年必ず110万円ずつお金をあげるからね!分割して渡すからね!」と取り決めることはNGです。10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm
この回答への補足
ひとつ教えてください
贈与税ってどのような管理をされているのでしょうか?
家族間で、預金の妻への振替で簡単にできそうですが・・
銀行が違う名義に入金するときに贈与税を取るなかな~・・・
有難うございます
>10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている
これはNGだということが判りました
でも、現実的には・・・・
>今年の12/31までに110万円以下で贈与しましょう!
これは適切ですね、アドバイスとして
確かにまだ間に合いますし、この2年で220万円が渡せますし
判り易かったです
No.4
- 回答日時:
補足をいただきましたので。
私は税務関係の仕事はしていませんので、実際のところはわかりませんが。
ぬきうち調査と、「この人は税金逃れしているんじゃないか?」と疑われた場合に追跡調査をされます。
追跡調査の例
・20代半ばのサラリーマンがマイホーム購入。自己資金が2000万円。
→その年齢・勤務先でどうやって2000万円も資金を貯めたの?
親にもらったんじゃないの?
でも、「贈与税」の申告をしていないよね?
・自営業。何年間も赤字申告で5人暮らし?しかも立派な家を維持しているって…。
→過度な税金逃れの匂いがする…。
「疑われる」と、過去にわたって調査されます。
その時に、正しい申告をしていなかったことが判明すると…やはり追徴課税などの制裁を受けることになるのです。
税務署は口座間のやりとりを把握できる権限があります。
先述したとおり、「毎年110万円きっかり奥様に渡す」行為も、振り込みではわかってしまいます。
現金で渡しても、そのお金をすぐに奥様の口座に預入すればわかってしまいます。
また、所得もない奥様に毎年110万円のお金が入るもの不思議です。
疑われなければ全く心配しなくてもよいことですし、
疑われた場合でも、「毎年お金を渡すという約束があるわけではない。」と主張すればよいです。
それでも心配であれば、
「贈与税申告の実績をつくる」方法がベターでしょう。
つまり、110万円ではなく、わざと111万円をご主人→奥様に振り込み、堂々と贈与税の申告を行うのです。申告をしている手前、それ以上疑われることもないですし、「この人は1万円の追加分でも確実に申告をする誠意のある人だ」と判断されます。
111万円ですから、(111万円-110万円)×10%=1000円
111万円を奥様に振り込み、1000円の贈与税を支払えば、あなたの心配はすべて解決いたします。
長々と失礼いたしました。どうぞ奥様と末永くお幸せに。
有難うございます
長文で、丁寧な説明でよくわかりました。
疑われるところからが始まりなんですね。
疑われないようにする対処についても理解できます。
助かりました。
No.2
- 回答日時:
生前相続という方法があります
二つの方法がありどちらかを選択できます
相続時精算課税:相続事実が発生したときに税金を精算して課税される
暦年課税:毎年一定額(現在は110万円)いないで非課税限度まで贈与する
詳しくは税務署で訊けばいいです
合法的に課税を逃れる方法を教えてくれます
有難うございます
>暦年課税:毎年一定額(現在は110万円)いないで非課税限度まで贈与する
110万円までは・・前は80万円だったですよね、時代が変わって額が上がったんですね。
>合法的に課税を逃れる方法を教えてくれます
相談した方がよいという事ですね。
No.1
- 回答日時:
20年以上過ぎている妻なら、これで住宅を買いなさいということで 2,500万 + 110万まで贈与税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
それ以外は夫婦間だからといって例外はなく、日常の生活資金を除いて 110万を超えれば贈与税が発生します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
有難うございます
>2,500万 + 110万まで贈与税は発生しません。
そんなに大きな金額では・・(^^)
でも、庶民からすると・・あるのかな~って感じですね。
110万円ずつ数年にかけて渡すのがいいのかな?ですね。
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