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個人で不動産の移転登記をしようと準備しております。その際、添付します委任状「代理権限証明情報」ですが、権利者及び義務者を1枚の用紙に併記してよいのでしょうか?それとも、別々に2通添付する必要があるのでしょうか?(すなわち、第三者の個人(司法書士ではありません)が、贈与者及び受贈者からの委任により、法務局に届ける場合)

A 回答 (2件)

権利者でも義務者でもない人が,権利者及び義務者の代理人となる場合,


その双方からの委任を受けていることを明らかにすれば足りますので,
権利者・義務者それぞれに1通づつ委任状をもらってもいいですし,
1通の委任状に双方が連名でしても,どちらでもかまいません。

これは受任者が職業代理人であるかどうかは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/09 08:37

委任状は 一枚の紙に連名でも問題ありません。

ただし、各人の印鑑はダブらないように押してください。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/09 08:37

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