
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
裏金問題はひどいと思います。
年齢などが投稿文にないのでアドバイスしにくいと思います。
親の名義の貯金通帳を、さらに作成して、子がATMで、時々、金銭を引き出して、現金で使ってしまう。
子は、自分の収入は、ほとんど使わずに、貯金として積み上げる。
または、
年110万の範囲内で子・子の配偶者や孫に贈与する。
そして,
当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、民法の扶養の範囲内だと判断できます。
No.9
- 回答日時:
生前贈与を払わなくても済む方法ってのは「誰かに生前贈与をする約束をしてしまったが、それを払わなくても済むようにする方法」ってことだ。
つまり「約束を反古にしたい」という意味。
簡単だよ「お前に金やるのはやめる」と伝えるだけだ。
生前贈与を受けるが、その贈与税を納税したくないって言わないと通じないよ。
文面から「税金を払いたくないんだな」とわかるが、質問の仕方が「どっちにも取れる」言い方だと、まともな答えは期待できない。
贈与税の支払いをしたくないなら、贈与税の申告書を提出しなければ良い。
そして贈与者が3年以内に死んでしまわないことを祈るのです。
No.8
- 回答日時:
何回かに分けても定期的にもらっているとまとめて贈与されたとみなされる場合があるので要注意。
例えば毎月幾らとか毎年幾らみたいに。
これは「定期贈与」という。詳しくは自分で調べてください。
なので敢えて贈与税を払ってしまう。
110万円から贈与税がかかるので、1,100,100円贈与されたと申告する。
1,100,050円でもいいよ。
1円でもいいから贈与税を納めるのがポイント。
税額はほんの僅かでも税務署のお墨付きがもらえるので誰からも文句は言われない。
これを5年繰り返せば良いと思う。
それでも1円も払いたくないと言うなら、あるにはあるけどここでは書けない。
No.7
- 回答日時:
住宅だったり学費だったり、その他一定の目的に沿って資金が贈与された場合、それぞれ定められた額まで税が免除となる場合があります
3番さんが言う通り相続税精算課税により贈与税が繰越免除となる場合もある
基礎控除は年の受贈総額で110万ですから、100万ずつ5年間で贈与を受ければ、基本的には、免税となります
ただし贈与を受けた年から3年以内に相続が発生すると、受けた贈与が相続財産に繰り戻されるといった場合も中にはあります
何れにしてもみんなが選んだ国会議員が決めた事
従いたくないのなら北朝鮮にでも移住するしかありません
みんなが、選んだ、国会議員が決めました
ただの多数決です
No.6
- 回答日時:
節税するための裏技(?)はあるけれど、質問者さんや親御さんの属性などにもよるので一概にはどうすれば良いかは書けません。
単純にいえば、税法上の贈与に該当しなければ良いのです。
No.4
- 回答日時:
田舎ですと結婚する年ごろになると
自動車を買ってあげたり
ロレックスを買って渡したり色々です。
毎年100万の小遣いならセーフですし
同じ屋根の下で暮らす場合
子どもは1円も家に入れないで
親にたかる方法で給料を残してしまう手もあります。
No.3
- 回答日時:
NO,1のピクセル7さんの様に贈与税はかからない。
相続時精算課税制度と言う制度を確認してください。
但し、相続が発生したときにご注意を。
この500万円を含めて相続税を計算することになるため。
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