
No.2
- 回答日時:
一応300万の売買契約書を作成して「但し建物撤去費用として売主は買い主に300万支払う」とでもして置いてはいかがでしょうか?
印紙税が必要かな?
No.1
- 回答日時:
>税務署から見た場合明確な違いって…
話は簡単です。
解体費用を買い手側が持つ限り、売り手側には 300万の「譲渡所得 (厳密には譲渡収入)」が発生します。
「贈与」ではありません。
解体費用を売り手側が持つなら、「譲渡費用」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
であり、お考えのとおり「譲渡所得」はプラスマイナスゼロとなります。
>逆に違いを出すために必要なことは何でしょうか…
実際に 300万の現金を動かすこと。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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