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不動産の相続で、土地の計算法に関しての質問です。不動産は、大手不動産の建売の築浅のありきたりな家族用の一軒家(路線価方式でサイトで確認済み)と、建売のありきたりの中古マンション(倍率方式でちょっと計算が大変そう)の2軒です。役所からの土地の評価証明は取得済みとします。税理士さんにお願いしないで、管轄の税務署で、税務署の係員の方に計算法を教えてもらい自分で相続税の申告をする場合、大損する可能性が大きいのでしょうか。税理士の先生に見積もりをお願いしたところ予算オーバーでしたので自分でやろうかと考えておりますが、こちらでアドバイス求めたところ、税理士さんにおかませした方がお得に計算してくれるとのアドバイスがありどのくらい違うものなのか悩んでおります。小規模住宅の特例は知っております。不動産以外は現金だけなのですが、税務署の方に計算方法を教えていただき自分で申告をした場合、税理士の先生にお願いする場合と比較して、何十万円も何百万円も損をする可能性はあるのでしょうか?家は小規模宅地の適用で80%オフで土地の相続ができますし、複雑な形状の山を相続するとかではありませんし、税理士報酬を聞いて5万円加算と聞くたびに震え上がるほどお金に余裕がないので奮起してチャレンジしたいところなのですが、土地の計算法には何通りもあるとのことで、家一軒の計算方法で100万円くらい損をする可能性はありますか。10万円程度の違いであればそれはもう仕方ないとは思っていますが、平気で70万円違ってくるとか言われれば悩みます。申告を自分でやればタダになるのであれば、相続税申告に200時間かける覚悟はできておりますし相続人間での揉め事はありません。法務局での法定相続情報一覧図などは用意できます。普段確定申告も自分でしておりましてわからないことはいつも税務署の方に丁寧に教えていただいておりますが、相続税の申告は初めてのことですので、慎重に情報を集めております。アドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

所轄税務署に相談にいきましょう。


タダだし、おそらく、相談しにいっている駄賃で、
最節税で考えてくれます。
ただし、予約が必要です。
適当にいっても、門前払いか
じゃけんに扱われる可能性はあります。

予約なしで相談にいったとき、
ようやく本題に入ろうとしたとき
上司らしい人が割り込んできて、
長時間の相談は困ります。
彼女もいそがしいので、
また予約をしてきてください
なんて言われたことも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。所轄税務署に問い合わせをしたところ、必要なもの持参で予約をとってから来ていただければ、計算方法を教えてくださるとおっしゃっていてとても親切でした。何通りもの計算方法があるということが引っかかっていたのですが、何十万円の違いまでは出ないですかねえ。実際に相談に行かれた方の書き込みはとても参考になります。

お礼日時:2022/07/05 23:45

NO2です。

誤解があるといけないので、補足しておきます。
「現地はもちろんよく知っている」は質問者ですよね。
税務署員は評価の前提として、現地は見てないので、評価すること自体ができないと伝えたいんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。仰る通り質問者の私が知っているという意味です。ご丁寧に補足してくださりありがとうございました。

お礼日時:2022/07/06 11:19

>不動産は、大手不動産の建売の築浅のありきたりな家族用の一軒家(路線価方式でサイトで確認済み)と、建売のありきたりの中古マンション(倍率方式でちょっと計算が大変そう)の2軒です。



大手の建売なら変形地では無いでしょうから補正は不要でしょうから、路線価で単純に計算すれば良いでしょう。
マンションは倍率地域なら倍率を単純に掛けるだけなので、「ちょっと計算が大変そう」と考えるのはなぜでしょう?
分譲マンションは土地部分の価値が低く、倍率方式の地域なら、さらに土地価格は低い。

>家は小規模宅地の適用で80%オフで土地の相続ができますし
それなら、よほど不動産以外の相続財産が無いと相続税課税にはならないと思いますが、どうでしょう?

>複雑な形状の山を相続するとかではありませんし
倍率方式の地域は形状補正はなっかったはずです、形状などの補正があるのは路線価地域だけだったのでは?
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この回答へのお礼

計算も複雑ではないようで安心しました。マンションの場合、土地の持分を全体の世帯数で割るから複雑なのかと勝手に思い込んでおりました。知らないことばかりで大変不安でしたがたくさんの助言をいただき心強いです。ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/06 11:36

ご自身でできる限り申告書の作成をして、わからない処を尋ねるスタンスなら、きちんと教えてくれます。


結構勘違いされてる方がいる点ですが、税務署員は「計算方法」については教えてくれますが「この土地の相続税評価額はいくらです」と言う回答してくれません。
ケチなわけではなく「できない」のです。

土地の相続税評価額を算出するには、現地を見て、できたら測量した上で行うのが大原則であること。

「税務署の人が評価してくれた額だ」という話が独り歩きしてしまうのを避けるため。

とはいえ、税務署員も「申告書を自分で作成したい」人を邪険にすることはできませんから「土地評価額はこの計算式で算出したが、間違いはないか」と聞かれたら「そのやり方で良い」くらいは答えてくれます。

申告書の提出後に誤りがあり修正申告が必要になった際の「過少申告加算税」が発生したら、それこそ「税理士に依頼するより安くすんだ」と思えば良いと思います。
ご質問内容からは、失礼ながら、仮に土地評価額を間違えても大した修正額にはならないように想像します。

予約していくのが良いです。いきなり来られても、それぞれ仕事はあるので十分な時間が用意できないからです。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。現地はもちろんよく知っている物件ですし、司法書士さんに登記の手続きをしていただいたので間違っていることはないと思います。予約して伺おうと思います。

お礼日時:2022/07/06 02:25

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