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父が10数年前他界し母も5年前亡くなりました。3人兄弟ですが私(次男)が両親と一緒にず~と暮らし、最後を看取りました。ただ、父の死後母の生活面と介護は長女が同居し面倒を看てくれました。

ここからが質問ですが、不動産(土地)は父名義、家屋は改築した時、父と私の共有名義(ニ分の一)にしました。今回不動産登記の名義を変更するにあたり、兄弟3人(長男・長女・次男)が集まり、遺産割協議で私が不動産を全部(土地・家屋)取得する事になりました(評価額1.800万)
長女には代償として、私の現金資産から1.000万を支払いたいと思っていますが、この様な場合贈与税が掛かるかが不安で、質問致しました。もし贈与税が掛かるなら年間贈与の限度額(110万?)等も考えていますが…。
なお遺産分割において長男は若い頃、家を出て行き両親を余り面倒看なかったと云う事で、遺産は請求しない、相続を放棄するとの了解を得て分割協議書にサイン&押印を貰いました。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答有難う御座います。
    1.800万は固定資産評価額です。都税事務所で発行した評価額です。
    また、1.000万としたのは、母の介護等の寄与分を考慮してニ分の一より
    多くした訳です。1/2+100万
    今回特に心配なのは固定資産等遺産を処分した金や親の預貯金でなく私の
    現金を支払うことが贈与にならないかと云う点です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/01 00:57

A 回答 (4件)

相続税評価額は、家屋は固定資産税評価額ですが、土地は「路線価方式」もしくは「倍率方式」によります。


なので、1800万円とは違ってくるでしょうね。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>1.000万としたのは、母の介護等の寄与分を考慮してニ分の一より多くした訳です。
それは協議の結果ですから問題ありません。
どう相続しようと相続人が同意していればいいです。

>今回特に心配なのは固定資産等遺産を処分した金や親の預貯金でなく私の現金を支払うことが贈与にならないかと云う点です。
贈与とはなりません。
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法ですから。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4173.htm

ただし、遺産分割協議書にその旨記載しておく必要があります。

参考
http://www.souzoku-sp.jp/bunkatsu/daisyou-bunkat …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
皆様の回答で贈与税が掛からない様だと云う事が分かりました。
有難う御座いました。

土地も固定資産税評価額(都税事務所で入手)で良いと思っていましたが
「路線価方式」等で異なるのですね、土地家屋とも同じで考えていました。
理解不足でした。

お礼日時:2015/05/03 07:28

御自身の預金から代償分をお支払いしても贈与とはなりません。



仮に贈与税が課されるほどの資産を持っており申告が必要だと
した場合・・・
代償分割分(兄弟にお支払いする分)は、あなたが取得する
財産より差引かれますし、逆に代償として現金を受け取る
兄弟は代償分が相続財産として課税されます。
従って、相続税が課せられる事はあっても、贈与税が課せられる
事はありません。
10数年前に他界されたお父様名義の土地を・・
という事ですので、相続税の申告は必要なかったのだと
解しますが、他でも回答されてあるとおり、分割協議書に
代償分を明記して作成される事をお勧めします。

余談ですが、長男は放棄・・という事ですが、法律上遺産相続放棄は
相続発生から3ヶ月以内に裁判所へ届け出なければならなかった
と記憶しております。
従って、放棄という形ではなく、純粋に遺産を相続しない・・
という形での協議書が宜しいのではないかと考えます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
皆様の回答で贈与税が掛からない様だと云う事が分かりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2015/05/03 07:10

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

分割協議うまくいきそうで何よりです。
あなたの人柄のなせるわざだったのでしょう。

あなたがお姉さんに支払うお金が、ご実家を
全てあなたが引き継ぐための代償金額である
とすれば、それに関する税金は発生しないと
思います。
相続税での代償分割の考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4173.htm

分割協議書は既に作成済みとのことですが、
その書き方次第では税務署に変なつっこみを
受けますよ。
相続に関することだけになっていますか?

要は、
長男は放棄、長女と二男で1/2とすること。
不動産は次男にて全て相続するので、
代償分を次男より長女へ支払うこと。
(父?所有分の全土地と建物の半分?
 の1/2相当の金額…)

固定資産税の価格より評価額は通常だと
少し高いと思いますが、ご自分で既に所有
されていた分があるので、長女分は評価額
の1/2以下になると思われます。

また相続が発生したのは5年前になると
思われます。当時の評価額からの差異も
気になります。

これは相続が得意な税理士に相談された
方がよいかもしれません。
基本的に相続税が発生しないから、申告は
相続の税務申告はしないということなんで
しょうか?
そうすると名義が代わり固定資産税の納税者
が税務署の目に止まると、チェックはされると
思います。
その時に『お尋ね』されて、分割協議書を
元に説明をすることになるのでしょう。
評価額とかが食い違っているとその代償金額
が妥当か調べられると思います。

代償金額は低めにしておき、他の名目で
年に100万円ずつ(贈与税控除内)何年かに
渡り、お姉さんへお渡しすると税金はかからず
に済むような気がします。

あるいは税理士に(当時の)評価額を責任を
もって調べてもらい、土地半分、家1/4分の
代償金をきちんと出してもらい、残りの金額
は贈与として上記の渡し方をするか、一括して
贈与し、贈与税をお姉さんに払ってもらうか
ですね。

土地建物の評価額がやはりポイントになると
思います。

いかがでしょう?

考慮不足の点があると思いますので、
ご了承ください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
皆様の回答で贈与税が掛からない様だと云う事が分かりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2015/05/03 07:02

遺産総額が1,800万円ということでしょうか。


そして長男は相続放棄するので、あなたと長女が相続するとなれば、法定相続割合は900万円ずつです。
したがって、代償として支払うのは900万円でよいはずで、これならば遺産分割協議としては成立します。
あとの100万円については説明ができません。
(ただし、贈与として扱っても110万円以下なので贈与税の対象外)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
皆様の回答で贈与税が掛からない様だと云う事が分かりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2015/05/03 07:05

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