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昨年競売で土地付き住宅を購入しました。代金を金融機関から借入したので、「住宅借入金等特別控除」を受けれると聞いたのですが、確定申告の手続き・必要書類等が分かりません。国税局のホームページを見てもよく理解できません。仕事があり、平日時間がないので、必要書類等をなるべく手間をかけずに取り寄せしたいと思っています。経験者様がおりましたら何卒お教えください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

●控除を受ける為の要件


 1、住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
 2、家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること
 3、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されること
 4、控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
 5、民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用してい ること
 6、住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分 割して返済すること
 7、次のいずれかに当てはまること
 (1)その家屋の取得の日以前20年以内(耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
 (2)地震に対する完全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに適合するものであること
●必要な添付書類
 1、住民票の写し
 2、家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しや売買契約書の写し などで家屋の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類
 3、住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
 4、住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係わるローン等についてこの控除の適用を受ける場合は、その敷地等の登記事項証明書、その敷地等の分譲に係わる契約書の写しなどで、その敷地等の取得価額・取得年月日などを明らかにする書類

 貴殿の場合は裁判所からの落札決定通知書を併せてご準備ください。
 中古住宅の場合は、取得の日以前20年以内に建築されたものという
 条件がありますので、ご注意ください。
 これは耐震の強化が昭和56年に建築基準法が改正されたことに基因 しています。
 この基準は登録免許税、不動産取得税、相続時精算課税の特例、特定 居住用財産の買換え特例の適用をうけるための要件のなかに「新耐震 基準に適合することが証明されたもの」という記述があります。
 これをクリアしていなければ、上記の特例を受けることができなくな ります。
 
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳御座いません。丁寧なご回答ありがとうございます。参考にさせていただきますね!早速手続き進めたいと思います。本当に助かりました。

お礼日時:2007/02/20 22:05

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