電子書籍の厳選無料作品が豊富!

昨年弁護士を介し遺産相続がまとまり、遺産分割協議書も作成しました。遺産は土地だけでしたので、売却して持分相応の現金(約8百万円)を受領しました。
相続税に関してはあまり詳しくなく、相続の基礎控除の範囲内だと思い、特に相続税を払う必要はないと思っていたのですが、土地を売却した際の売却税のようなものは払う必要があると知人に聞きました。
やはり払う必要はあるのでしょうか?
もし確定申告しないとどうなるのでしょうか?(私は会社員で会社で源泉徴収をしてもらっています)

A 回答 (1件)

>土地を売却した際の売却税のようなものは払う必要があると知人に聞きました。



譲渡所得があれば課税されます
ここに出ていますのでご覧ください 分離課税ですから会社での源泉徴収とは別の申告になりますね

http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htm

>譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
>土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

* 被相続人が土地を取得したときの取得費はいっしょに相続しています
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!