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No.2
- 回答日時:
土地造成費用は土地そのものの価額に算入されるのみで、不動産所得における必要経費として賃料から差し引く事は出来ましぇん。
また、不動産所得の申告において当該土地を資産計上する場合には、取得原価を構成しゅるけど、土地は非減価償却資産なので減価償却費として必要経費に算入する事も出来ましぇん。(結果評価額が騰がるだけの事)
しかし、将来当該土地を売却した時には、譲渡所得の計算上取得費に含める事で差し引く事が出来ましゅ。
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