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譲渡の概算取得費(5%)と措置法39条(相続税加算)は併用できますか?
概算取得費を使うと、他の全ての取得費とされる費用を加算できなくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>譲渡の概算取得費(5%)と措置法39条(相続税加算)は併用できますか?


できます。

>概算取得費を使うと、他の全ての取得費とされる費用を加算できなくなるのでしょうか?
登録免許税等の通常取得費とされるものは加算できません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
概算取得費を使うと他の取得費は一切加算できないと
考えていたのですが、措置法39条の分は加算できるんですね。
併用できるのは措置法39条だけでしょうか?

補足日時:2007/04/01 22:14
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