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父から相続した株式は祖父からのもので結局取得価格が分かりませんでした。(相続税は相続時価格で計算し納税しました)
今後この株を私が譲渡する場合、取得価格はやはり分からないままですが、確定申告はどのように扱うのでしょうか? もし譲渡額全てが(取得費ゼロとして)課税対象になるのでしょうか?  そうした場合、そもそも最初に取得した費用はどのように考えればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>取得価格はやはり分からないままですが、確定申告はどのように…



売却額の 5% を取得費と見なします。
今年中に売却するなら、

[売価] - [(売価 × 5%) + (譲渡費用)]

の 7% が所得税、3% が住民税です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。お礼が遅れてすみません。

お礼日時:2013/05/18 11:00

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