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知人の銀行口座が凍結されています。
保険代理店だったのですが、保険会社と保険詐欺ではないかと疑惑をもたれ、弁護士を入れられ、口座の凍結にいたったようです。
もうその保険会社とは和解したのですが、まだ銀行口座が凍結されたままで、その中に私のお金(預り金)も入ったままです。(銀行から私が借入れをし、車屋でもある知人の口座に入ったということです)
今現在、銀行が犯罪に関与してないのかを調べてる段階らしく、4/1に保険会社から凍結され5月末には和解したのですが、5月末から今度は銀行の調査がはいっている段階らしいです。

凍結解除にはいつになるか分からないらしいのですが、私のお金だけでも仮払い出来ないものなのでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教示下さい

質問者からの補足コメント

  • そうなんですか
    亡くなった人の口座も凍結されるけど、その場合は仮払い制度があり仮払いできると聞いたので…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/20 20:19
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A 回答 (7件)

銀行口座を教えてくれなかったり、銀行に問い合わせるための代理人としての証明をくれない、手配してくれないようなら、早めに疑って弁護士に相談を始めた方がいいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
代理人として証明をとれば口座が本当に凍結されているかが分かるということですね!知りませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/20 21:39

よく聞く話で、大体が詐欺が出金出来ない理由につかう、口座にはあるけど凍結されていて出さない、と言われます。


であれば、すぐにでも、その銀行口座を教えてもらってその銀行に問い合わせてください。その口座持ち主の代理人である証拠があれば聞く事ができます。あなたのお金の分の金額が7桁以上なら早めに弁護士立てて対応を始めましょう。6桁なら諦めたほうが早いですね。
ま、一例として。
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この回答へのお礼

そうなのですね。ありがとうございます。
相手とは一応分割で支払うと約束はしてもらってます。300万なので私にとっては大金なので

お礼日時:2024/07/20 21:00

保険会社と和解したとか、その話は信じられるんでしょうか。


口座凍結という相手の言い分など聞かずにどこかから現金を用意させるしかないでしょうね。
あなたがその口座に振り込んだのであれば、ワンチャン「振り込め詐欺救済法」使って自分の振り込んだ分を取り戻すことができるかもしれませんが、その場合は相手を詐欺で訴えることが大前提となります。どれだけ時間がかかるかはわかりません。
払わないなら詐欺で訴えると相手に言って金を準備させるのが一番早いでしょうね。
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この回答へのお礼

親や親戚まで知っている仲なので、確かな情報で、相手方は嘘をついてませんね

お礼日時:2024/07/20 20:38

仮払いはできませんね。



失礼ですが、
基本的に認識がまちがっています。

同じ預金凍結であっても、
①預金口座名義人の死亡に伴う預金凍結、と
②犯罪利用口座に対する預金凍結
とは次元が違うんですよ。

なので、
②については、銀行が【犯罪利用口座ではない】との確信がもてるまでは、預金凍結が解除されるはずはありません。
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この回答へのお礼

そうなのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/20 20:31

No2です。



>亡くなった方の口座は相続人による仮払いは出来ると聞いたので

それは葬儀費用等の支出のための特例ですよ。
一般的に出し入れできないから凍結というのです。

仮払いなら凍結された口座以外から返却してもらいましょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
色々と勉強になります。
ありがとうございました。
ちなみに、私のお金は300万なので、持っていないようです…

お礼日時:2024/07/20 20:30

口座が凍結されている以上、払い出しができるはずがないです。


仮だろうがなんだろうが同じですよ。
この回答への補足あり
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出来ません。

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この回答へのお礼

そうなのですね。
亡くなった方の口座は相続人による仮払いは出来ると聞いたので

お礼日時:2024/07/20 20:20

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