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父が亡くなりました。
銀行口座を凍結されると思いますが
困るのは家賃が振り込まれる口座です。

凍結されると引き落とし出来なくなるのはいいとして、入金も出来ない模様です、
借り主さんからの家賃振り込みは出来なくなるのでしょうか?
その場合相続手続きも終わっていない場合家賃入手する術はないでしょうか?

A 回答 (8件)

一般的に銀行が口座凍結するのは、死亡の旨を理解したときで、遺族が申し出るか、新聞の死亡欄からわかるケースが多いです。


その後は相続の手続きとなりますが、ご自身及び相続者の口座に振り込んでもらえば問題ないのではないでしょうか?
お父さんがお亡くなりになられたのですから、継続してその口座を維持することはできませんので、今後は相続者の口座に振り込みを依頼することが良いと思います。
相続は遺産分割協議を行った後、手間と時間が掛りますので、家賃の振込口座を先にかえて置けば全く問題ないですね。
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凍結されても公共料金等に使われていた口座ならば、その部分だけは当面の間継続


して貰える事がありますので銀行に相談してみて下さい。
併せて凍結解除に必要な書類なども聞いた方が良いです。
おそらく、口座名義人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と相続人全ての同意書と
なるでしょうが。
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>銀行口座を凍結されると思い…



病院、葬儀社、市役所 (の戸籍係)、いずれからも銀行へ連絡されることはなく、直ちに凍結されるわけでは決してありません。

銀行が口座凍結するのは、
・遺族から申し出があった
・行員の誰かがたまたま風の便りに聞いた
・地方新聞のお悔やみ欄を見た
などの場合だけです。
銀行が気づかなければ、2年でも3年でも口座が生き続けることもしばしばあるのです。

>借り主さんからの家賃振り込みは…

それは、店子全員に
「貸主死亡のため当分の間 (←ここ大事) “代表相続人”○○△△名義の口座番号・・・・にお振込いただけますようお願いいたします。」
と連絡することです。

>相続手続きも終わっていない場合家賃入手する術は…

だから分割協議が確定するまでは上記のとおり
「当分の間“代表相続人”」
で良いのです。

なお、多くの銀行では「相続人共有の口座」なんてものは作れません。
あくまでも当分の間、暫定的な処置なのですから、相続人のうち誰か1人が今持っている口座で良いのです。

誰が相続するか確定した段階で、店子には改めて通知し直すとともに、“代表相続人”に入金された家賃も分割協議結果に基づいて配分し直します。
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経験者です。


凍結すると振り込んでも処理されません。
即凍結する銀行もあれば、凍結しないところもありますが、相続開始後の収入は相続人に変わるのですから、相続人の口座を作るのが妥当です。
ただ分割協議書ができるまでは、相続人共有の口座を、同じ銀行支店に相続人代表名義で新たに作り、そこに入金してもらうだけです。
当面の税金の支払いなどはそこから行えば良いでしょう。
亡くなる日までのお父様の支払い関係は、その口座から行えば、ややこしくないです。

出金は相続人全員の同意の上行うだけかと。

遺産分割協議書ができたら、速やかに分配して口座は解約する方が良いです。
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お父様が亡くなられても自動的に銀行口座が凍結される事はないですよ。


役所に死亡届けや火葬許可の手続きをすると思いますが、その役所から銀行に対し連絡が行くこともありません。

口座の通帳が無い、届出印やキャッシュカードの暗証番号が分からないなど、自らお父様が亡くならた事実を銀行に対し伝えなければ実行出来ない手続きが発生した時に初めて凍結されることになります。
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銀行に誰かが父の死亡を伝えない限り口座の凍結はありません。



万一口座凍結されてしまったら、何もできなくなりますから、口座凍結の恐れがある場合は、借主さんに連絡して、相続手続き終了までは別の口座を指定することですね。
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銀行に行って、名義変更してください。

。。
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すぐには凍結されませんよ


でも違う方の口座に振り込みしていただくように
手続きされたほうがいいと思います
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