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認知症軽症の親が施設に入居し、その費用を本人の年金で賄えるのですが、本人の年金の振り込まれている通帳だけ見つかり印鑑が見当たりません。どうすれば年金の振込まれている口座から引き落とされるように出来るのでしょうか?
銀行に印鑑の紛失届を出すにも本人は銀行に行けない状況ですし、委任状も書けません。その場合、銀行の方が施設に本人確認に施設に来てくれる事は可能でしょうか?またその際、認知症だとわかれば、口座を凍結されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご親切に有り難うございます。
    それで、質問なのですが、
    ご教示頂いた、1の本人との面談とは、銀行が施設に行ってくれるのでしょうか?
    2の施設の費用支払いとためというのを確認するには、どうすればいいのでしょうか?
    それに、施設へ直接年金から支払えるようにも出来るのでしょうか?
    またご回答ただければ幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/03 19:56
  • ご丁寧な回答ありがとうございました。
    任意契約や任意後見制度が利用できるというのは、認知症の初期でまだ判断能力があるという場合ですよね。うちの親はアルツハイマー型認知症軽度から中度と診断され90歳代では年相応かもしれないと医師に言われましたが、記憶力や理解力はかなり衰えています。自分で今言ったことも覚えてなく、何度も同じ事を言い続けまともな会話も出来ません。なので、任意での契約などは厳しいかと思うのですが、その鑑定はどうされるのでしょうか?医師の診断書も用途によって書かれる内容が少し違らしいですし。またご教示頂ければ幸いです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/04 06:31
  • ウミネコ104様
    再度、ご丁寧にご教示くださりありがとうございました。
    認知症に関しての医療知識など、とても参考になります。
    医師の診断は、数ヶ月前にCTスキャンと認知テストで判断され内服薬は最低の投与量です。なので医師の診断書は現在も現状維持の軽症から中度ですが、判断能力鑑定を必要とする法的な書類にはどう判断されるのか疑問があります。また金融関係も、本人が理解力に欠けると判断すれば、後見人を立てないと取引できなくなるそうなので、それを銀行などに相談するのも微妙なところです。その場合は、やはり弁護士等の専門職にお願いした方が良いのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/05 19:03

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ104です。

NO3
地域包括支援センター又は住まいの社会協議会の成年後見人相談窓口で相談することも可能です。
法テラスで無料相談することもできます。
NO2で述べた通り、口頭で自分の名前や生年月日などが言えるときは、弁護士等に依頼して任意契約作成を依頼をすることで当分の間はあなたは代理取引等ができます。
名前や生年月日も分からい時は、あなたまたは親族が成年後見人の申し立てをすることになります。
銀行に相談すると症状により自己主張ができないときは口座は取引停止の措置に注届印が不明ということでしたが、キャッシュカードがあれば当分の間は問題なくカードで引き出せるかと思います。但し、IDが分かるかです。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。
ご親切な情報、アドバイスを参考にしながら、色々検討してみます。本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2022/05/06 03:56

追伸ウミネコ104です。

NO2
「アルツハイマー型認知症軽度から中度と診断され90歳代」でも自分の名前や家族の名前が言えれば問題なく契約することができます。
署名ができなくても口頭で名前が言えれば大丈夫です。
言った側から失念するは初期段階ですが、時間が経つことで思い出すことができれば軽度のうちです。
また、過去に経験したことや記憶に残ることを繰り返し話すことはアルツハイマー型認知症の特徴です。
また、記憶を思い起こすためにい募ることは良くないためやめることです。
ストレス与えることで症状を悪化させる原因になります。
あなたのストレスになります。
父親の立場(症状に合わせて)で話すことが大切になります。
自分の名前も口頭であっても言えないときは、成年後見人の申請をすることです。
「その鑑定はどうされるのでしょうか?医師の診断書も用途によって書かれる内容が少し違らしいですし」は用途に応じて使い分けをしていること事態正式な診断ができていない可能性があります。
MRI画像で判断することはありません。
以下の認知症検査を受けて専門医が総合判断することになります。

以下は参考程度に


女性に多いアルツハイマー型認知症です。初期症状は、もの忘れです。

次に多いのは、男性がやや多いレビー小体型認知症、そして3番目が男性が多い血管性認知症になります。以上が「三大認知症」で、全体の約85%を占めます。

4番目に多いのは前頭側頭型認知症で、難病指定されています。

また、特発性正常圧水頭症などの治る認知症も存在します。
認知症の検査方法についてまとめ
認知症検査には、HDS-RやMMSEなどの神経心理学検査、CT・MRI・VSRAD・SPECTなどの脳画像検査がある
検査を受ける時は不安をやわらげ負担感を減らすことが大事
セカンドオピニオンを受けたい時は積極的に

【現在、日本で承認されている認知症の治療薬と適応、国内販売年】
・ドネペジル(先発品の商品名アリセプト)    軽度~高度  1999年
・ガランタミン(同レミニール)         軽度~中等度 2011年
・リバスチグミン(同イクセロンパッチ、リバスタッチパッチ) 
                        軽度~中等度 2011年
・メマンチン(同メマリー)           中等度~高度 2011年
従来の薬(上記の4種類)は、いずれも残っている神経細胞ができるだけ長く働くようにすることで、認知症の症状を一時的に軽くする効果が期待できます。

一方アデュカヌマブは、アルツハイマー病発症のきっかけとなる、脳内のアミロイドβを減らす作用が認められました。認知症の薬を開発する研究の中で、アミロイドβを除去する薬の研究は最も多く行われてきましたが、なかなか効果が認められず、失敗が続きました。アデュカヌマブは、初めてその効果が認められた薬なのです。とはいえ、アルツハイマー病の進行を抑えることができるのかや、根本的に治療できるかどうかは、今後検証が必要です。
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結論


軽度の認知症疾患で判断力あれば、任意契約又は任意成年後見人契約を締結することであなたが契約で定めれた内容で代理行為はできます。
委任状が書けないときは、知り合いに弁護士又は弁護士会の照会で施設まで主張してもらうことで本人から直接聞き取り書面に本人とあなたの他に弁護士の立会人として証明になります。できれば、弁護士と同時に主張してもらうことで公正役人の方の聞き取りすることですることにすることで本人の判断力がなくり、後見監督人が必要となったときに公正証書がればスムーズに成年監督人の選任ができます。
聞き取りの録音も取ります。
公正証書作成すると東京法務局に登録されます。その都度公正証書が必要になった場合、法務局に申請をします。
公正証書作成後必ず裁判所に申し立てをすることはありませんが、本人の判断力が著しく衰えてあなた一人で不安に思う時に裁判所に後見監督人の申し出ができます。


厚生労働省の任意後見人制度から抜粋
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、精神障害など)によって、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
なお、ご本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、ご本人の同意を得る必要があります。(ただし、ご本人が意思表示できないときは必要ありません。)
任意後見制度監督人選任の申立て
申立人
・ご本人(任意後見契約のご本人)
・配偶者
・四親等内の親族
・任意後見受任者
申立先
・ご本人の住所地の家庭裁判所
・管轄裁判所を調べたい方はこちら(裁判所ウェブサイト)
・申立てに必要な費用
・申立手数料 収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、
各裁判所のウェブサイト(裁判所ウェブサイト)の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
登記手数料 収入印紙1,400円分(既に登記印紙1,400円分をお持ちの方は、当分の間、それによって納付していただくこともできます。)
※ ご本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には、申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。
申立てに必要な書類
(1) 申立書 (⑤の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類

・ご本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・任意後見契約公正証書の写し
・ご本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの。取得方法や、証明申請書の書式等については法務省のホームページをご覧ください。)

・ご本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。書式等については成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引をご覧ください。ただし、ここに掲載された書式は一般的な書式であり、家庭裁判所によっては、項目を付加するなど適宜変更した書式を用意している場合があります。詳細は管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。) 成年後見制度における診断書等作成の手引(裁判所ウェブサイト) 成年後見制度における本人情報シート作成の手引(裁判所ウェブサイト)
・ご本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
・任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票(*)
(*)任意後見監督人の候補者が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書
*同じ書類は1通で足ります。
*審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
 また、申立時に申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(財産目録、収支予定表、事情説明書等)に記入していただくこともあります。この書式は、各裁判所のウェブサイトの
裁判手続を利用する方へ(裁判所ウェブサイト)中に掲載されている場合もあります。
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郵送で年金受け取り口座変更ができます


本人の口座に限りますが

銀行に相談して
①本人との面談や診断書の提出などで、認知判断能力の喪失を判断する
②医療費など本人の利益に沿う支払いかどうかを確認
できた場合は、口座振り込みをしてくれます
①だけの場合は
成年後継人制度の利用を促され
講座が凍結されます
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