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また、分からないことがあるのでご存知の方は教えて
ください。
老人保健施設に入所中の方が、他の病院にかかる際は
全額医療費が自己負担になると上司から言われています。
でも、本を買っても厚生労働省の通知を調べてもどん
な通知などに基づいているのか分かりません。
また短期入所療養介護の場合も、入所中に他の病院を
受診したら同じく自己負担になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
参考となるHPのURLなども教えていただけると
ありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自己負担ではなくて老人保健施設が負担しなければならない事になっています。


しかし、一部の診療は保険が使える事になっています。初診代とかレントゲン代とか・・他にもありますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の施設では自己負担と言っているのですが、間違っているんですね。
でも調べても根拠となる通知とかがみつからないのです・・・。

お礼日時:2005/02/18 20:54

通知がサイトにないか調べてみましたらありましたので載せておきます。


もともとの考え方は老建には医師が配置されているので可能な範囲の治療はその医師がするべきであること。(いわゆるマルメ)
その施設で出来ないから他の医師に治療や診断を依頼することになりますね。よって専門的な治療行為は病院側が保険請求できる事になります。
保険が使えないから自己負担というのは混合診療っぽくなりますので認められていません。
よくあるのは、診断だけしてもらって薬は老建で出しますってのが普通のやり方になっていると思います。
病院でも療養型の病院に入院している患者の他科受診は入院先の病院が負担する事になっています。理不尽ですが決まってるんでしょうがないです。
通知のURLです。
老企第59号
平成12年3月31日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生省老人保健福祉局企画課長
介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について
http://www.marimo.or.jp/~momo/kankeituuti5.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速印刷してみました。
明日職場に持っていって、みんなで見ようと思います。

お礼日時:2005/02/20 22:34

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