プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4月の後半に就職しました。
今年19歳になる18歳です。
私は今老人保健施設で介護の仕事をしています。
その老人ホームは医療法人○○の〜(施設名)です。

今日仕事場で保険証を貰いました。
社会保険で、保険証には事業所名 医療法人○○と書いてありました。

私は高校3年の12月に抑うつ状態で自殺未遂しうつで入院していました。
それから月一で精神科に通院しています。
今までは親の扶養に入っていて親の保険だったので全然気にしてませんでしたが、通院歴などが会社にバレるとネットで見て精神科への通院を辞めようか迷っています。
今週の木曜日が通院の日なのでそれまで今までの国保で行こうかなと考えています。

精神科への通院が職場にバレることはありますか?

あと、国保まだ使えますかね?
5月から適用になっていたんですけど、貰ったのは今日で
5月9日に体調不良で病院に行った時は国保でした。

A 回答 (4件)

基本的に kaori-haduki 様や kurikuri_maroon 様が仰る通りです。


y_hisakata 様の御回答は、国保と健保が重複してはいけないという事に全く触れておらず、「うつ病で通院してるのをオープンにしている人もいましたし、私も通院していました。あの業界にはうつ病は多いので、気にしない施設は多いと思います。」などと、どうでも良い・関係無いことしか書かれておりません。それでは問題解決には至らないので、kurikuri_maroon 様 は、その点を指摘したまでのことかと思われます。
にもかかわらず、kaori-haduki 様や kurikuri_maroon 様からの的確な回答に背を向けて、それどころか過剰反応してあざ笑っている貴殿の姿勢は大変失礼な事だと言わざるを得ませんね。第三者が見ていても大変不快です。
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>国保まだ使えますかね?


国保は絶対に使わないで下さい
後で厄介な話になりますよ

会社の健康保険に加入したら国保は脱退しなければなりません
新しくもらった健康保険証の「資格取得日」をご確認下さい
その資格取得日からあなたは新しい健康保険の加入者です
そしてその日から国保は使えなくなります
(国保よりも他の健康保険が優先されるからです
また健康保険の二重加入は認められていません)
文面だと「5月から適用になった」とありますので
5月は国保ではなく新しい健康保険で病院受診をしなければなりません
5月に一度病院受診したとのことですので
5月中に必ず病院に新しい健康保険の保険証を提示して
「こちらに切り替わった」とお伝えください
国保じゃ駄目なの?と言うかもしれませんが駄目なんです
上にも書いた通り新しい健康保険に加入したら国保は脱退しなければいけないのですから
そして保険証が届いたとのことなので国保脱退手続をする必要があります
会社や新しい健康保険組合はあなたを国保から脱退させることが出来ません
脱退手続は必ずご自分の手で行って下さいね

通院歴がばれるということは無いかと思います
手元に受診歴のお知らせみたいなものは届きますが会社にバレることはないかと
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職場でもらった健康保険証に記されているはずの「取得年月日」「資格取得年月日」「認定年月日」のいずれかを確認して下さい。



勤務先の健康保険に加入したときは、国民健康保険をやめる手続(喪失手続といいます)を自分で行なわないといけません。
自動ではしてくれないため、喪失手続をしないままだと健康保険とダブってしまって、いわゆる二重負担になってしまいますよ。

国民健康保険の資格喪失日とは、健康保険の「取得年月日」「資格取得年月日」「認定年月日」を言います。
だからこそ、健康保険証を確認して下さいね、と言いました。
早い話が、健康保険証に記されているその年月日以降は、国民健康保険を使うことはできないんです。

具体的な喪失手続は、健康保険証に記されている年月日から14日以内に行なう必要があります。
ですが、実際には14日を過ぎてしまっていても、受け付けてはくれます。
以下のようなものを市区町村の国民健康保険担当課に持参して、すみやかに手続を済ませて下さい。
(郵送でも可能です。市区町村に問い合わせて下さい。)

・ 新しく加入した健康保険証
・ または、健康保険証が手元に来るまでの間の健康保険被保険者資格証明書
(仮の健康保険証のようなもので、健康保険証ができあがるまで使用)
・ 国民健康保険証
・ マイナンバー(個人番号)の確認できる書類(世帯主の分も)

> 精神科への通院が職場にバレることはありますか?

ありません。
個人情報、機微情報(プライバシーに深くかかわる情報)ですから。
バレる云々というのは、でたらめな都市伝説のようなものです。

> あと、国保まだ使えますかね?
> 今週の木曜日が通院の日なのでそれまで今までの国保で行こうかなと考えています。

使えませんよ。
国民健康保険の資格喪失手続がまだ済んでいない、というだけで、健康保険を使うことが義務付けられていますから。

> 5月から適用になっていたんですけど、貰ったのは今日で5月9日に体調不良で病院に行った時は国保でした。

だからこそ、健康保険証できちんと年月日を確認しないと。
もし、健康保険証の「取得年月日」「資格取得年月日」「認定年月日」以降に国民健康保険を使ってしまっていたら、使ってはならないのに使っているということで、国民健康保険に対して返金しなくてはならなくなります。
本来ならば、健康保険で負担すべきものですからね。

隠そうとすればするほど、おかしなことになってしまいます。
堂々としていればいいんですよ(^^;)。恥ずかしいことでもなんでもないんですから。
といいますか、精神疾患って、誰にでも起こり得るもの。隠す必要もなければ、偏見を持って接するようなものでもないんです。
逆に、職場でもしも偏見をもって接してくるような事態が起これば、こっちから「職場のコンプライアンス違反(法令遵守違反)」で堂々と告発してもいいんですよ?
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私も介護施設で働いていましたが、うつ病で通院してるのをオープンにしている人もいましたし、私も通院していました。


あの業界にはうつ病は多いので、気にしない施設は多いと思います。少なくともほかの業種よりはハードルはひくいと思います。
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