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社会保険の適用日について質問します。

会社の入社が月途中の15日であった為、その月分は1か月分保険料を支払っていますが、同じ月の入社前の日に通院をして、10割負担で医療費を払いました。

この場合、10割負担で払った医療費は保険の適用にはなりますでしょうか。

以前、会社を退職した、次の月に10割負担で医療費を負担しましたが、病院の方に、「国民保険に今月中に加入して、保険証を持参すれば、保険適用しますよ」を言われ、すぐに国保に加入した覚えがあります。

同じように社会保険でもその月分は保険適用されますでしょうか。

A 回答 (2件)

前の会社を辞めてから14日までの保険はどうしていたのでしょうか?


もし何も入っていなければ残念ながら無理です。
国民健康保険の場合は前の保険をやめたという何らかの書類がないと入れません。
逆に言うとやめてからしばらくたって入ろうとするとしても強制的にやめた時点に遡って入るようになります(当然保険料も遡って徴収されます)。
ですから国保の場合は適用も遡ると言うことが出来ますが、会社における健康保険は入社日から適用です。
通常は退職すると前の会社の健康保険を任意継続するか国保に入ることになります。
それをしなければ病気やけがをしないという自信や、もしそうなっても病院へ行かないという覚悟が必要です。
もし保険なしで病院へ行けば現実には10割以上取られます。
それは自由診療となって、保険診療とは別の料金体系で基本的には自由に金額を決められます、だから自由診療というのです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます

お礼日時:2006/12/17 21:06

今回の健康保険の「療養費の支給申請」に関しては、下で回答して下さっている方のおっしゃる通りです。


なので、どうして前回のケースと違うのか補足させて頂きますね。

何故前回はその月内に加入して保険証を持参すれば7割の療養の費用を病院から返還して貰えたのかと言うと、病院ごとのレセプト処理の問題からだったのですよ。
月ごとのレセプト申請は月末で区切って行われる為、医療機関によってはその月内の処理を受付けてくれます。この辺りはその医療機関の裁量によって行われています。

そして、もう一つ国保には独特な性質があって、「他の公的医療制度に加入していない人は国民全員が国民健康保険の被保険者」という法律ですので、空白期間は全て国保被保険者と扱われるのです。
その為、他の保険証がないなら手続きしてあるないに関わらず、国民健康保険の適用と医療機関も取り扱います。
なので、入社前日の通院は病院側では「国保被保険者」と取り扱っています。

更に、保険料が中途入社でも一月分徴収されるのはシステムの問題です。
その月に対して保険適用出来る様になる訳ではなく、末日に加入している健康保険の保険者が保険料を徴収するという決まりごとなのです。

なので残念ながら今回は国保に加入していなかったので7割分の療養費は還付して貰えません。国保では遡及して加入しても保険適用の処理をしてくれない自治体が多いです。
どうぞ健康保険の切替の手続きはマメになさって下さいね。
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